法務問題集

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個情法 > 事業者の義務 > 個人情報の取得 > 直接書面等による取得 ★

2018-09-10 00:00:00 | 個情法
【問題】
01. 契約書等の書面に記載された個人情報を本人から直接取得する場合、原則として、事業者は本人に利用目的を事前に明示しなければならない。

02. 契約書等の書面に記載された本人の個人情報を取得する場合、事業者は本人に利用目的を事前に明示して同意を得なければならない。

03. 本人から懸賞応募葉書に記載された個人情報を直接取得する場合、事業者は本人に利用目的を事前に明示しなければならない。

04. 本人からアンケートに記載された個人情報を直接取得する場合、事業者は本人に利用目的を事前に明示しなければならない。

05. 本人から契約書等の書面に記載された個人情報を直接取得する場合、人の生命や身体、財産の保護のために緊急に必要があるときでも、事業者は本人に利用目的を事前に明示しなければならない。

【解答】
01. ○: 個情法21条(取得に際しての利用目的の通知等)2項本文

01b. ×: 個情法21条(取得に際しての利用目的の通知等)2項本文
個人情報取扱事業者は、前項の規定にかかわらず、本人との間で契約を締結することに伴って契約書その他の書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合その他本人から直接書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない

03. ○: ガイドライン(通則編) 3-3-4「直接書面等による取得」前段

04. ○: ガイドライン(通則編) 3-3-4「直接書面等による取得」あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない事例2)

05. ×: 個情法21条(取得に際しての利用目的の通知等)2項但書
人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要がある場合は、この限りでない

【参考】
個人情報の保護に関する法律 - Wikipedia