【経済】地方を疲弊させたフランチャイズ ~フランチャイズ商法の光と影(2)~
地方経済の活性化という視点から見ても、フランチャイズには問題がある。
仮にフランチャイズ加盟店が儲かっても、その恩恵が地元に還元されない。地元からカネを吸い上げて、東京などにある本部に持っていってしまう。ために、地方が疲弊してしまう。
置いてある商品は基本的に全国画一的で、地元の商品を売っている加盟店は少ない。ために、地元にカネが落ちない。
大規模小売店舗立地法が2000年に施行された。それ以降、全国各地の郊外に大型店舗ができ、経験のない加盟者に高い賃料と保証金を払わせるフランチャイズがそこに入った。画一的な商品と販売手法が広がり、その地方の特色や文化がどんどん薄れていった。
学校で就業体験を行うのだが、今や地方の就業体験の重要な担い手にコンビニがなっている。他に体験できるところがなくなってしまったのだ。
サービス業(清掃、運送、教育など)のフランチャイズにはビジネスモデルが確立していない場合が多い。そのような場合は、ほとんど詐欺と言ってよい。
<例>運送業(フランチャイズと名乗っているかどうかはさて措く)・・・・まず運送業の登録をさせ(事業者にさせ)、軽自動車を買わせる。架装品も暴利と言えるほど高額だ。しかし、加盟者ばかり増え、仕事がない。あったとしても大手がやりたくない仕事などが回ってくる。
全国5万店のコンビニでは、利益の6割が本部に行き、加盟者には利益が残らず、納める税金も減る。
地方の消費が地方に還元されず、東京に利益が集中している。
今でも自己仕入れは可能だが、手続きが面倒だから取り扱わない加盟店が多い。
これをやりやすくし、ロイヤリティを下げる。弁当など食品は廃棄せずに売り尽くす。加盟店に利益が残り、地元に還元できるようにすればよい。
□談:中野和子(弁護士)/まとめ:片岡伸行(編集部)「地方を疲弊させたフランチャイズ ~フランチャイズ商法の光と影~」(「週刊金曜日」2014年11月28日号)
*
【経済】どのような規制が必要か ~フランチャイズ商法の光と影~
どのような法整備が必要か。
法学者で、コンビニ会計に批判的な論陣を張った故・北野弘久・日本大学名誉教授(2010年没)とともにフランチャイズ規制法要綱案を作成した中村昌典・弁護士/日本弁護士連合会消費者問題対策委員会副委員長(独禁法部会部会長)は、概要こう話す。
(1)契約側の情報開示を抜本的に拡充する。
(2)本部の登録制ないし事前開示書面の登録制を導入する。重要な開示項目に事実に反する点があった場合は、加盟者が無条件に契約を取り消せることも明記する。これによって詐欺的なFC本部を市場から排除する効果がある。
(3)加盟店にとって不公正・不平等な現状を改めるために、近隣出店の規制や会計の透明化、正統な理由のない場合の契約更新拒絶の禁止、多額な違約金の禁止など規制する。
(4)加盟者の団結権、団体交渉権、本部の団体交渉応諾義務、交渉誠実義務を明文化し、本来の意味での本部と加盟店との対等性を確保する。
□片岡伸行「23兆円産業!! この業界には規制法が必要だ ~フランチャイズ商法の光と影~」(「週刊金曜日」2014年11月28日号)
↓クリック、プリーズ。↓
【参考】
「【経済】規制法が必要な業界 ~フランチャイズ商法の光と影~」
地方経済の活性化という視点から見ても、フランチャイズには問題がある。
仮にフランチャイズ加盟店が儲かっても、その恩恵が地元に還元されない。地元からカネを吸い上げて、東京などにある本部に持っていってしまう。ために、地方が疲弊してしまう。
置いてある商品は基本的に全国画一的で、地元の商品を売っている加盟店は少ない。ために、地元にカネが落ちない。
大規模小売店舗立地法が2000年に施行された。それ以降、全国各地の郊外に大型店舗ができ、経験のない加盟者に高い賃料と保証金を払わせるフランチャイズがそこに入った。画一的な商品と販売手法が広がり、その地方の特色や文化がどんどん薄れていった。
学校で就業体験を行うのだが、今や地方の就業体験の重要な担い手にコンビニがなっている。他に体験できるところがなくなってしまったのだ。
サービス業(清掃、運送、教育など)のフランチャイズにはビジネスモデルが確立していない場合が多い。そのような場合は、ほとんど詐欺と言ってよい。
<例>運送業(フランチャイズと名乗っているかどうかはさて措く)・・・・まず運送業の登録をさせ(事業者にさせ)、軽自動車を買わせる。架装品も暴利と言えるほど高額だ。しかし、加盟者ばかり増え、仕事がない。あったとしても大手がやりたくない仕事などが回ってくる。
全国5万店のコンビニでは、利益の6割が本部に行き、加盟者には利益が残らず、納める税金も減る。
地方の消費が地方に還元されず、東京に利益が集中している。
今でも自己仕入れは可能だが、手続きが面倒だから取り扱わない加盟店が多い。
これをやりやすくし、ロイヤリティを下げる。弁当など食品は廃棄せずに売り尽くす。加盟店に利益が残り、地元に還元できるようにすればよい。
□談:中野和子(弁護士)/まとめ:片岡伸行(編集部)「地方を疲弊させたフランチャイズ ~フランチャイズ商法の光と影~」(「週刊金曜日」2014年11月28日号)
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【経済】どのような規制が必要か ~フランチャイズ商法の光と影~
どのような法整備が必要か。
法学者で、コンビニ会計に批判的な論陣を張った故・北野弘久・日本大学名誉教授(2010年没)とともにフランチャイズ規制法要綱案を作成した中村昌典・弁護士/日本弁護士連合会消費者問題対策委員会副委員長(独禁法部会部会長)は、概要こう話す。
(1)契約側の情報開示を抜本的に拡充する。
(2)本部の登録制ないし事前開示書面の登録制を導入する。重要な開示項目に事実に反する点があった場合は、加盟者が無条件に契約を取り消せることも明記する。これによって詐欺的なFC本部を市場から排除する効果がある。
(3)加盟店にとって不公正・不平等な現状を改めるために、近隣出店の規制や会計の透明化、正統な理由のない場合の契約更新拒絶の禁止、多額な違約金の禁止など規制する。
(4)加盟者の団結権、団体交渉権、本部の団体交渉応諾義務、交渉誠実義務を明文化し、本来の意味での本部と加盟店との対等性を確保する。
□片岡伸行「23兆円産業!! この業界には規制法が必要だ ~フランチャイズ商法の光と影~」(「週刊金曜日」2014年11月28日号)
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【参考】
「【経済】規制法が必要な業界 ~フランチャイズ商法の光と影~」