みれいの近郊生活(ITI)

変えられる事も・変えずに済む事も重要

正社員だけでやれば?

2020年10月14日 | 雇用・仕事・生活費
昨日。最高裁で非正社員にボーナスや退職金を支給しない事を許容
する判決が出ました。

もうこういう問題は司法ではなく立法でなければ解決されない問題
なのでは?。

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■そもそも非正社員は退職金以前に
 雇い止めや派遣切りで収入が途絶えてしまうという問題がありま
 す。
 退職時に功労金があってもいいですが、それよりも雇用保険の失
 業給付で生活費を早く確保出来るようになりませんか?。

■企業の業績が好調な際に慰労金として振る舞われるボーナスなら
 高度な仕事に従事している人だけに支給を限定する事はないので
 は?。
 非正社員がいなくてもそれだけの企業活動が出来ますか?。
 
正社員だけで働けば?。

■ボーナスの総支給額を変えなくても、全員にボーナスを支給する
 事は出来ます。

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【正規でないというのは言い逃れ】
■企業は正社員と非正社員を使い分けてコスト削減を実現していま
 すが、
 企業は非正社員についても採用を行い・雇用契約を結んでいま
 す。
 何が‘非正規’なのでしょうか?。
 非正社員が携わったら‘非正規製品’‘非正規商品’?。
 スーパーやコンビニでは‘非正規販売’?。
 それならば‘総合職/一般職’とか‘キャリア/ノンキャリア’
 という分け方のほうがましです。
 でも正社員をエリートとか幹部扱いするのには割合が高過ぎる。
 大学進学率が上昇しているので大卒をエリートとか幹部扱いする
 のも割合が高過ぎる(ヨーロッパと違って分け方にも問題)。

■業務の割り振りをするのは非正社員ではありません。
 なので業務のレベルも選べません。
 そして決められた事を決められた通りに決められた時間で行うよ
 うに求められます。

■稼動能力が要求水準に満たない場合仕事がこなせなません。
 その場合、非正規雇用で働けば要求水準が下がって仕事がこなせ
 るようになるかも知れませんが、
 それよりも障害者雇用の枠組みで働いたほうが良いと、最近わた
 しは思っています。
 病気や障害ではないと脱病理化を唱えていては障害者雇用の枠組
 みを活用出来ません。

日本は低福祉

「日本は低福祉なので無理して働かなくてはならない」

 稼動能力が要求水準に満たない場合
 雇用契約としては成り立たないのだから
 働かなくても生活費が支給されるべき。


それを非正規雇用で働いていると…
肌の色や性的指向を理由に支給しないのは差別と言えるのに
非正規雇用を理由に支給しないのは認められる
(もちろん訴えられなければそれが通る)。


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