みれいの近郊生活(ITI)

変えられる事も・変えずに済む事も重要

仕事に支障出れば無業

2015年12月06日 | 雇用・仕事・生活費
今は障害者週間(12月3~9日)、人権週間(12月4~10日)の期間中
で、今日の読売新聞には‘品川 de 秋の大学トーク’の
「対立を乗り越える心と実践─偏見・差別なぜ起きる」という記事
が掲載されていました。

わたしはというと健常者と障害者を分け隔てて考えてはいません。
人々の能力にはそもそも個人差があり能力の高い人がいれば能力の
低い人もいます。

脳機能にも個人差があり感覚や思考や動作の違いにつながって
います。

例えば、どこへ行くにもクルマを運転して行ってもあまり負担にな
らず、運転中に電話の応対が(見つからないように)出来る人もいま
す。そういう人はそうでない人よりも仕事が進みます。
一方、
動きが遅い(ぎこちない)、不器用、コミュニケーション能力が低い人
もいます。

女児として生まれ女子として育った人は女性として相応のコミュニケーショ
ン能力や対人関係能力を身に付けられることが多いのでサービス業
の仕事が自然に出来ることにつながっているようです。

生活保護は高齢者や障害者が受給するものと考えている人は
高齢者や障害者でない人は
選り好みしなければ仕事はあるはず
とも考えているかも知れません。
がそれは
違います
職場では自分を基準として業務が進んでいくわけではなく

求める人物像要求される(必要とされる)水準が設定されていま
す。
それを満たさない人は仕事に支障をきたす
ということになり、
不採用・雇い止め・派遣切りの可能性がなおさら高まります。
NEET・SNEPなどの
無業や引きこもりにもつながっていきます。

職場の要求水準によっては左利きでも背が低くても仕事に支障が出
かねません。そのくらい職場で配慮してもらえるのでは?と思う
かも知れませんが、手間をかけると人が要りカネがかかることにつ
ながるので従業員のほうで適応しろという職場もあるのです。
別にそういう人を使わなくても、非正規雇用・間接雇用・外国人雇用
と他に人を確保する手立てはいろいろあるのです。
先日もフィリピンの工場から研修生が…。

発達障害者に学べば発達障害者になれるわけではありません
(学者とは違う)が、
発達障害者支援には法定雇用率・合理的配慮など学ぶべき概念があ
ると思います。

コマツ小山工場(栃木県小山市)ではビジネスクリエーションセンタ
で障害者の雇用を促進しているようです
[下野新聞→]

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茨城県筑西市内から見た富士山

「初冬の夕方4時台の筑西市内」(茨城県)

 今の時期の茨城県水戸市の日没は16時23分です。
 正面に見える山は富士山。


下館駅南のツルハドラッグが閉店した場所(筑西市二木成1483)に
ベビー・子供用品店「バースデイ」(しまむらグループ)が
12月10日にオープンするようです。


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