永田町にある自民党本部にて
憲法改正に関する研修に参加してきました。
今回は特に憲法9条に焦点を当てた会議で、分散会では国会議員の方と一緒に討論しました。
現在の日本国憲法は
1947年(昭和22年)5月3日に施行されたもので
1945年(昭和20年)8月15日に、ポツダム宣言を受諾して連合国に対し降伏した日本政府は、そこに要求された事実上憲法改正の法的義務を負うことになり
連合国軍占領中に連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)の監督の下で「憲法改正草案要綱」を作成し、その後の紆余曲折を経て起草された新憲法案は、大日本帝国憲法73条の憲法改正手続に従い、1946年(昭和21年)5月16日の第90回帝国議会の審議を経て若干の修正を受けた後、同年1946年(昭和21年)11月3日に日本国憲法として公布され、その6か月後の翌年1947年(昭和22年)5月3日に施行された。
(ウィキペディアより抜粋)
先ず憲法9条にどのようなことが書いてあると言いますと
____________________________________
第二章 戦争の放棄
第九条
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
②
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
____________________________________
一見しますと世界平和を目指した良い文章に見えますし、聞きなれない言葉もあり、それらしく聞こえます。
この文章にどのような問題があるかというと
実際攻められたらどうするの?
ということです。
テレビをつければ世界のどこかでは紛争が起きていますし
我が国も北朝鮮からの拉致問題やミサイル
領土問題でも北方領土はロシアに実効支配され、竹島は韓国に実効支配され
尖閣諸島も中国に狙われています。
端的に言えば 戦争は放棄する。その戦力も保持しない。
と記載されてますが、それでは有事の際に国を守れませんよね?
GHQが草案したものを和訳したものなので、とにかく敗戦国に戦争させないように、このような条文を付けたのでしょう。
せめて、この規定は自衛権を妨げるものではない。
という一文を入れておく必要があると思います。
また、有事の際には誰がまもってくれるのか?
自衛隊が守ってくれる!
と思う方も多いと思いますが
じゃ自衛隊は戦力ではないの?
といった矛盾もでてきます。
現在のところはここに示す戦力でないという解釈できていますが、
あれだけの装備があるのを見ると
解釈にも限界が来ているように思います。
また、きちんと軍人としての立場を明確にしておかないと、
国を守るために働いている自衛隊の隊員やその家族にも失礼ですし
国防の為に敵国軍人を排除した際も民事訴訟で訴えられるのか?等
問題は数々あり、
いざというときに動きがとれないとなると、困るのは国民です。
憲法に記載もないし、その後の保障のことも分からないけど、
もしもの時は命を懸けて守ってね。
そんなこと通用しますか?
戦争をしないためには、装備を持たないことではなく、抑止力が必要なのです。
憲法改正と言いましても
各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会がこれを発議
国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において、その過半数の賛成が必要
と非常に厳しい条件が付いています。
制定された時点で、なかなか変えられないようにされている訳です。
また話は脱線しますが、研修後には出来たばかりの立憲民主党の本部も見てきました。
このビルの1フロアが本部です。
因みにこちらが自民党本部
写りきっていませんが・・・
来年2018年には憲法改正案が発議され、
翌2019年に国民投票を行い
2020年に施行される可能性があります。
憲法と言っても範囲も広く、私もまだ部分的にしか理解出来ていません。
どのような憲法がいいのか、皆さんも是非考えてみて下さい。
憲法改正に関する研修に参加してきました。
今回は特に憲法9条に焦点を当てた会議で、分散会では国会議員の方と一緒に討論しました。
現在の日本国憲法は
1947年(昭和22年)5月3日に施行されたもので
1945年(昭和20年)8月15日に、ポツダム宣言を受諾して連合国に対し降伏した日本政府は、そこに要求された事実上憲法改正の法的義務を負うことになり
連合国軍占領中に連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)の監督の下で「憲法改正草案要綱」を作成し、その後の紆余曲折を経て起草された新憲法案は、大日本帝国憲法73条の憲法改正手続に従い、1946年(昭和21年)5月16日の第90回帝国議会の審議を経て若干の修正を受けた後、同年1946年(昭和21年)11月3日に日本国憲法として公布され、その6か月後の翌年1947年(昭和22年)5月3日に施行された。
(ウィキペディアより抜粋)
先ず憲法9条にどのようなことが書いてあると言いますと
____________________________________
第二章 戦争の放棄
第九条
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
②
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
____________________________________
一見しますと世界平和を目指した良い文章に見えますし、聞きなれない言葉もあり、それらしく聞こえます。
この文章にどのような問題があるかというと
実際攻められたらどうするの?
ということです。
テレビをつければ世界のどこかでは紛争が起きていますし
我が国も北朝鮮からの拉致問題やミサイル
領土問題でも北方領土はロシアに実効支配され、竹島は韓国に実効支配され
尖閣諸島も中国に狙われています。
端的に言えば 戦争は放棄する。その戦力も保持しない。
と記載されてますが、それでは有事の際に国を守れませんよね?
GHQが草案したものを和訳したものなので、とにかく敗戦国に戦争させないように、このような条文を付けたのでしょう。
せめて、この規定は自衛権を妨げるものではない。
という一文を入れておく必要があると思います。
また、有事の際には誰がまもってくれるのか?
自衛隊が守ってくれる!
と思う方も多いと思いますが
じゃ自衛隊は戦力ではないの?
といった矛盾もでてきます。
現在のところはここに示す戦力でないという解釈できていますが、
あれだけの装備があるのを見ると
解釈にも限界が来ているように思います。
また、きちんと軍人としての立場を明確にしておかないと、
国を守るために働いている自衛隊の隊員やその家族にも失礼ですし
国防の為に敵国軍人を排除した際も民事訴訟で訴えられるのか?等
問題は数々あり、
いざというときに動きがとれないとなると、困るのは国民です。
憲法に記載もないし、その後の保障のことも分からないけど、
もしもの時は命を懸けて守ってね。
そんなこと通用しますか?
戦争をしないためには、装備を持たないことではなく、抑止力が必要なのです。
憲法改正と言いましても
各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会がこれを発議
国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において、その過半数の賛成が必要
と非常に厳しい条件が付いています。
制定された時点で、なかなか変えられないようにされている訳です。
また話は脱線しますが、研修後には出来たばかりの立憲民主党の本部も見てきました。
このビルの1フロアが本部です。
因みにこちらが自民党本部
写りきっていませんが・・・
来年2018年には憲法改正案が発議され、
翌2019年に国民投票を行い
2020年に施行される可能性があります。
憲法と言っても範囲も広く、私もまだ部分的にしか理解出来ていません。
どのような憲法がいいのか、皆さんも是非考えてみて下さい。
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