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理事の補充案と規則遵守

2012-08-17 08:28:00 | アマチュア無線
空白の役員(理事)の補充に関して理事会で検討されています。

しかし、以前から指摘されていた様に、定款にも規則にも社員総会での選任で否決された場合の措置は全く謳ってありません

記載してあるのは候補者が役員として選任された後にその役員が欠員になった場合の措置です。

定款・規則が欠陥なのか?それとも役員(理事)選任の否決は無い事を前提に作られたものでしょうか?(さてこの原案を作ったのは誰でしょう?)

そこで、理事会で検討されている解決案の一つがこの28条を拡大解釈して先の選挙での落選者を繰り上げて役員(理事)に選任しようという案です。

しかしこの案では明らかに規則を遵守しないことになりませんか? それを承知で会長は提案しているのでしょうか?

(役員が欠けた場合の措置)
第28 条 第26 条第1 項本文の規定により社員総会で議決を経て理事になった者に欠員を生じた場合であって、同項の選挙において次点の者がいた場合には当該次点者を候補者とし、次点の者がいない場合には新たに選挙を実施して理事の候補者を選出して、社員総会において理事の選任の決議を行うものとする。ただし、理事会が欠員となった理事の任期の残存期間を勘案して特に決議したときは、欠員を補充しないことができる。

この規則では役員に選任された後、それらの役員に欠員が発生した場合の措置のみを明記してあります。
つまり選任の際に否決された場合の措置はここにも他の条文にも全く記載してありません

何れの措置にしても社員総会での選任も避けられませんので、役員補充選挙と臨時社員総会をやって、理事の空白は埋めるか、規則違反でもしない限り他に措置はありません。

もしこの案の様な選任否決の場合には次点繰り上げ選任できる事を強引に採用した場合に、どの様な事態が想定されるか?

5名の立候補者がいました。上位4名が悉く否決されました。幸いにも(?)最後に残った最下位の候補者が目出度く選任されました。
実際に有りうることです。これって会員選挙の意味あるの?

承認された規則とは言え、実情にそぐわない矛盾だらけの規則になってしまいます。

今回の様な事を会員誰一人望んでいたわけではありませんが、社員であれば予測できる当然のことです。これも社員総会の否決の結果ですので仕方ありません。

規則を無視するような様な際どい措置を検討するよりも、早急に役員補充選挙を実施するしかないでしょう。

それとも実際に可能かどうか判りませんが、議決権行使書面で役員選任のやり直しをしますか?これが最も早くて費用が掛からない方法でしょう。会員の多くは納得してくれると思いますが、ネックは行使できる人たちですね。

こちらも参考に
http://newjarl.exblog.jp/


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