
北風は6~7mで安定している。海面も穏やかで走りやすい。19㎡でゆったりと飛んだり回ったりを1時間ほど繰り返した。
何か新しいことの創造は知性によるのではなく、人の内側の必要性から発動する遊戯本能による。創造的精神はそれが好む対象と遊ぶのである。
‐カール・ユング
The creation of something new is not accomplished by the intellect but by the play instinct acting from inner necessity. The creative mind plays with the objects it loves.
- Carl Jung
偉大な「知識人」がユーモアのセンスを忘れることがないのは、知ること考えることを心底から、ほとんど本能的に楽しんでいるからに違いない。本物の知性が創造から無縁なわけはない。
私は遊戯本能が人間にしかないものだとは全く思わないし、人間特有の遊戯が本能だけで満足されるとも思わないが、多くの動物たちの中で、人間がモノやコトを作り出す遊戯の多様性を持っている事実に異論はない。そして人間の遊戯には巧拙があり、巧みの遊戯にはそれなりの修業が必要であることも事実だろう。
何にしても、仏典に説く「衆生所遊楽」の遊楽は創造の世界に通じ、この娑婆世界は真に遊楽する衆生によって常に刷新されてゆくのだろうと思ったりする。
私たちが他人について苛立つものは全て、私たち自身の理解を導き得る。
‐カール・ユング
Everything that irritates us about others can lead us to an understanding of ourselves.
- Carl Jung
私は自分のことを相当なアホの一類と自覚しているが、時々それを忘れて他人の言動にイラつくことがある。本物のアホは自分の中にこれという何物も持たず、自分の内側にないものは、自分の外側の世界に感じることも理解することもないだろう。
長所にしても短所にしても、他人の在り方に感じ思うことのほとんどは、よくよく観察すれば自分自身の中にあるのである。
だから、他者賞賛と共に他者批判はたいがい、自己賞賛であるとともに自己批判であると心得ることが中途半端なアホの在り方ではないだろうか。
夢を現実にする最善の方法は目覚めることである。
‐メ[ル・バレリー
The best way to make your dreams come true is to wake up.
- Paul Valery
縁起の良い初夢と言えば、一富士・二鷹・三茄子(いちふじ・にたか・さんなすび)ということになっているらしい。
今年の1月、私はかつてない壮大な夢を見た。溢れるばかりのお湯で一杯になった富士山の山頂火口で、肘を火口の端に乗せて、ゆったりと露天風呂を楽しんでいる夢である。まったく雄大な風景だった。
まあ、これは現実にはなりようがない夢であるが、夢のすべては、具体的な目標や目的という形に姿を変えた途端に実現の可能性を獲得する。後は、それを達成するまで、目覚めたまま前進を続けることだ。途中で歩みを止めなければ、必ず目標地点に到達することは当たり前の道理だからである。
国際連合・モナコ特命全権大使 イザベル・F・ピコ 殿
『非軍備の平和に向けた過渡期のための政治的条件について』
閣下、
貴国は軍隊を持たない二十一の国々一つであり(私は全ての国々に同様の手紙を出しています)、以下に提案させて頂くように、貴殿の政府も世界平和の促進をリードすることに関心を持たれるかもしれません。
同封した平和(過渡期)機構研究会の委員であるクウィンシー・ライトシカゴ大学教授の記事は、その過渡期の意味や目的について説明したものです。平和機構・研究委員会の成果は国連憲章を作成にも影響を与えたことで知られています。
日本国憲法9条は、世界の憲法の中で多くの国々に、制度としての戦争を廃絶する動きとして見られています。しかしながら、幾つかの国々がこの9条の後に続いたと思われる平和条項を有している(リストを見てください)にも関わらず、日本の「一国平和主義」がこの意味であまり効果的でなかったという事実によって、更なる前進が妨げられています。
この運動は国連総会のメンバーによる公式な提言であります。それは手続き上の装置であり、国際法にも匹敵する、公式に法的あるいは憲法的なアピールであります。制度的に戦争を廃絶することは、国際的な共同体によって熟慮されるべき事柄であります。
日本平和学会への最近の私の出版物も同封します。現在直面する危機や国連憲章が目指した過渡期に乗り出すために何が必要か、ご考察の資料になれば幸いと思います。
閣下、私は、学際や平和活動での数多くの友人や仲間たちと共に、この運動が手始めとなり、各国が武器のない平和に向けて必ずや行動を起こすことを固く信じております。どうかこれを貴国政府に伝えていただき、もし可能ならば、個人的にお会いして更なるお話しが出来れば幸甚です。
追伸:これはドイツが日本の戦争廃絶条項9条に続こうとする努力を無為にしようとするものではありません。それは歴史的にもまたドイツ憲法の責務にとっても非常に効果的なものでしょう。ドイツ憲法24条はドイツが安全保障上の主権を国際連合に委任し、集団安全保障のシステムに参加すると規定しています。憲法に規定に従って、ある時点でドイツが行動を起こすことが期待されますが、その時はまだ至っていません。1950年の韓国危機の時も、1961年のマッコイ・ゾーリン合意の時も、1984年に国連安全保障理事会に決定を委任する代わりにパーシングIIやクルージング・ミサイルがドイツ国土に配置されることが決定された時も、東西ドイツ統合後の1992年に国際連合を強化して集団安全保障システムを強化しようという国際的な呼びかけがあった時も、ドイツはその時を逃しました。現在のところ、ドイツ政府を代表する各党は、行動を起こすには「適切な時を待つことが必要である」と言っています。
歴史平和学者: クラウス・シルヒトマン