こんにちは浦田関夫です

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嘱託職員に月50万円に近い報酬

2012年07月03日 06時49分53秒 | Weblog


 「嘱託職員に月50万円の給与を支払っている。調べて欲しい」という話がありました。

 私は、「嘱託職員は月15万円前後なのでたとえ専門職でもそれはないでしょう」と応えていました。

 念のために確認したら、「それに近い報酬の支払いがある」ということがわかりました。

 昨年9月議会で、竹内総務部長が「常勤3名、非常勤2名の5名分の総額で月約193万円ほどで、年間にいたしますと、5名分で総額2,320万円ほどになっているところでございます。」と答弁しているところです。

 担当者によれば、「前職時代に受けていた給与に準じたもの」という説明です。

 危機管理対策室の「行政アドバイザー」の嘱託職員にそんなに多額の報酬を払っていることには驚きです。

 嘱託職員に報酬を払う場合は、地方自治法第203条の2で規定し、4項で「報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法は、条例でこれを定めなければならない」としています。
しかし、唐津市の条例には明記されていません。

 「唐津市特別職の職員で非常勤のものに対する報酬及び費用弁償に関する条例」によると、第2条 特別職の職員の報酬の額は、別表に定めるとおりとする。
2 前項に定めるもののほか、必要に応じ臨時に嘱託する非常勤職員の報酬は、予算の範囲内において市長その他任命権者が定める額とする。となっています。
つまり「市長の裁量権」によるものだということです。

 私は、2項については、あくまで臨時的なもので、1年以上に及ぶ恒久的な「危機管理対策室」の嘱託職員であるならば条例に明記すべきだと判断します。

 「市長の裁量権」はあくまで臨時的、緊急的なもので乱用にならないようにしなければなりません。
 
 「旧村上歯科」の事業でも、いきいき唐津(株)が、市からの借り受けより6倍の家賃で24年間「又貸し」することを黙認するやり方を「良し」とする唐津市政でいいのでしょうか。



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