しるしのないカレンダー

定年退職した自由人のBLOGです。庶民の目線であんなこと、こんなこと、きままに思ったことを書いてみたい。

交通事故は健康保険が使えます。

2011年08月19日 | Weblog
1968年10月の厚生省通達。
「健康保険及び国民健康保険の自動車損害賠償責任保険等に対する求償事務の取り扱いについて」昭和43年10月12日 保険発106号

には、「自動車による保険事故も一般の保険事故と何ら変わりがなく、保険給付の対象となるものであるので、この点について誤解のないよう、住民、医療機関等に周知を図るとともに、保険者が被保険者に対して十分理解させるよう指導されたい」と明記されている。

交通事故は健康保険は使えませんよ!と言って「自由診療」で高額の診療報酬を得ようとする医療機関があるらしい。
通常の健康保険は診療点数に10円をかけたものが実際の医療費になる。患者は医療費の3割を自己負担し、残りの7割は医療機関が健康保険に請求する。
交通事故の場合、加入している健康保険に「第三者行為による傷病届け」を提出する。
この書類の提出があると加害者が支払うべき医療費を一旦健康保険が立て替えて医療機関に払ってくれる。健康保険は加害者に対してこの費用を請求する。被害者は自己負担した医療費は自ら加害者に請求する。

問題は「自由診療」の点数と単価だ。保険診療が1点10円と決まっていても
「自由診療」は通常単価は15円、中には50円を請求するベラボーな医療機関もあるらしい。
最初から「自由診療」で診察し、「第三者行為による傷病届け」が出るまでベラボーな医療費を徴収したい。とする医療機関の魂胆が見え隠れする。

自賠責のケガによる保証額は一人120万円限度。超えると任意保険の守備範疇となる。任意に入っていない人は少ないが「過失相殺」の適用を受ける。
交通事故の過失が被害者側にあればその分減額される。安い単価が適用される健康保険なら自賠責の範囲で収まっても自由診療にしたせいで自賠責をうわまわった金額分
自己過失分の医療費負担を被害者がするハメとなる。

医療機関の言いなりを聞くのでなく、「健康保険で受けたい」と申告すべし!
後日「すみやかに第三者行為による傷病届け」は提出します。と言っておくことをおすすめしたい。
意外に知っていると便利な知識でした。^^

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