自民党は、保守政党としてこれまでLGBT問題については、消極的な姿勢を保ってきました。もっとも、安部元首相暗殺事件が示すように、この姿勢は保守的な思想に基づくものではなく、あるいは、元統一教会(世界平和統一家庭連合)の思想が影響しているのかもしれません(本稿では、家族や家庭を扱いますが、世界平和統一家庭連合とは全く関係はありません・・・)。また、さらに深く洞察すれば、LGBTとは、賛否両者の対立を煽ることで社会を分断するため、あるいは、世論の関心をより重大な政治や経済問題から逸らすための高等戦術である疑いもありましょう。政府高官の失言を機としてメディアや知識人等からも批判が沸き起こり、批判に押される形で保守政党がLGBT法案推進へと転じる経緯は、どこか、予め仕組まれている風でもあります(保守層を騙すための根拠造り?)。
そもそも、LGBTは英語の略語でもあります。LGBTについては日本国も、世界権力が醸し出す国際レベルでの‘同調圧力’を受けているのですが、同調圧力をスルーしてしまう、という方法もないわけではありません。その一方で、現実問題として同性婚を切実に望んでいる人々が存在しているとしますと、たとえ少数であってもその声に耳を傾ける必要はありましょう。否、合理的、かつ、国民の間で幅広い合意を得られるような対応策があれば、それに越したことはないからです。徒に対立が長引きますと、社会的な分断や対立を招いてしまいます。
日本国の場合、現在、LGBT問題で焦点となっているのは、法律において同性婚を認めるか、否か、という問題のようです。‘他の先進国の殆どは同性婚が認められているのに、日本国は、遅れている’という主張です。この点、日本国憲法ではその第24条において「婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し・・・」と記されており、この問題は、憲法改正とも直結します。もっとも、同文における‘両性の合意のみ’の部分は、戦前にあっては一族による強制的婚姻や政略結婚などの当事者の意思が無視されるケースがあったため、限定を表す副助詞‘のみ’は、‘両性’ではなく‘合意’にかかるのでしょう。この条文は、どちらかと申しますと、婚姻に関する国民の自由と権利を擁護するためのものであったと理解されます。
それでは、同問題への対処として憲法や法律を改正するとすれば、どのような内容とすべきなのでしょうか。そして、法は、何を保護の対象とすべきなのでしょうか。その一案は、婚姻の成立条件については民法に任せるとして、家族の尊重と保護のみを憲法に記し、法律による保護の対象は、その機能や実態に即して細かに判断してゆくというものです。
婚姻の存在意義を子孫を後世に残すことのみに限定すれば、婚姻は両性に限るべし、とする説には説得力があします。しかしながら、婚姻の定義を広げ、家族形成の基盤として捉えるならば、おそらく両性に限る必要性は著しく低下することとなりましょう。人とは、居心地の良い安心できる私的な空間を求めるものであるからです(もっとも、一人暮らしが最も心安まるならば、その選択の方が幸せとも言える・・・)。愛情や思いやりといった心の繋がりによって長期的に生活を共にする形態の方が、むしろ、生殖に重点を置くよりも、より人間らしい婚姻とも言えるのかもしれません。
そして、仮に家族の中心的な機能が安定した生活の場の提供にあるならば、法律が保護すべき家族の対象の判断については、同居の実態に比重が移ります。異性間であれ同性間であれ、法律上の婚姻関係が重視されるのではなく、親子、祖父母と孫、兄弟姉妹などの血縁者によって構成される家族であっても構わないこととなります。さらにこの基準から家族の範囲を広げれば、性別や年齢などに拘わらず、価値観や生活パターンを同じくする親和性の高い人々が自発的に集まって同居する非血縁的な家族という形態もあり得るのかもしれません。
しかしながら、同性婚姻や非血縁家族等の場合、戸籍法や相続法といった血縁に基礎置く様々な法律分野において様々な問題が派生的に生じます(因みに、配偶者の三等親までは法律上の親族に・・・)。例えば、戸籍法については、どちらの姓を選択するのか、伝統的な慣習が存在しない同性婚の場合には、より深刻な問題となりましょう(この点、同性婚支持者は夫婦別姓支持者でもあるかもしれない・・・)。また、相続についても、同性婚の場合には、現在の法定相続の比率は、いわゆる配偶者の‘内助の功’が考慮されている異性間婚よりも根拠の合理性が低下するかもしれません。非血縁家族については、そもそも相続権を認めるか、否かが問題となりましょう(法的な養子縁組は親子関係しかカバーしない・・・)。
その一方で、両性に基づく婚姻の場合には、生まれた子を育て、養育するという機能があります。同性婚でも養子縁組や生殖医療により子を育てることはできるのですが、一般論としては、この点において大きな違いがあります。このため、仮に法律が両性に基づく婚姻を特別に保護するのであれば、子育て機能にその根拠を求めることができましょう。そして、親が高齢者となった場合には、家族は介護機能をも担うため、この面においても保護を必要とするのです。
以上に述べてきましたように、婚姻を含む家族には、子孫をもたらす以外にも、安心し得る空間の提供、子の養育、親の介護などの様々な機能があります。また、親族としての権利や義務も伴います。本案は試案に過ぎませんが、人生観や価値観の問題も含まれてくるため、LGBT問題につきましては、家族機能の実態に即して十分に議論し、派生効果が及ぶ全ての法律について、そのそれぞれについて国民の多くが納得するような現実的な対応を試みるべきではないかと思うのです。