6月19日 自治法改正が成立してしまいました。
戦前の中央集権により戦争に突入していった反省から、戦後、
日本国憲法第92条「地方自治の本旨」で定めているにもかかわらず、です。
市民ネットワークでは下記の意見書を国にあげるよう提案します。(本日6月24日閉会日)
地方自治法改正の撤回を求める意見書(案)**********
現在、個別の法律に規定がある範囲で認められている国の地方自治体に
対する指示権を、ほぼ無限大に拡大する地方自治法改正案が成立した。
「国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、または発生するおそれ
がある場合」という、きわめて曖昧な基準が定められ、閣議決定によって
いくらでも自治体に対して指示を出し、義務を課すことが出来るようになる。
その指示権も、現行の「法定受託事務」のみではなく、自治体が自主的に行う
「自治事務」にまで及ぶものである。
しかも、自治体からの意見聴取は「努力義務」に過ぎず、国会の関与もない。
これは、日本国憲法第8章において明確に保障された「地方自治」、及び
2000年の「地方分権一括法」で保障された「国と自治体は対等・協力の関係」
の否定・破壊に他ならない。
現在沖縄県において強権的に行われている辺野古新基地建設と同様の手法が
全国的に広がる懸念がある。
国は、大規模災害や感染症を例示として強調しているが、本改正案の基礎
となっている総務省の「地方制度調査会専門小委員会」での資料には、
それに加えて「国民保護事案」が明記されている。
本改正案は、並行して審議が行われた「経済安保秘密保護法案」
「自衛隊統合作戦本部設置法案」「次期戦闘機開発・輸出条約」
と相互に深く連携しており、有事の際の政府への全権白紙委任を
目指しているものと言える。
これら全ての法案が、数の力により、不十分な審議のもと一方的に可決成立
されてしまったことに強く抗議する。
本議会としては、今回の地方自治法改正が憲法の根幹の一つである
「地方自治の本旨」を破壊し、同じく憲法の根幹である平和主義の理念
を破壊する一連の政権の動きの一部であると断じざるを得ない。
本地方自治法改正の施行の撤回をここに強く求めるものである。
***********************************
専修大学 白藤博行名誉教授によると、「非平時」について、
第33次地方制度調査会の第15回専門小委員会議事録によると
「『「非平時』の範囲について自然災害(災害対策基本法)、感染症法(新型インフル特別措置法)
武力攻撃(事態対処法・国民保護法)が同時・並列的に議論されてきた・・・・・。」
と問題提起されています。
そこで、議事録に目を通したところ、16ページ~27ページ 非平時の定義について
話し合われていました。
「地方自治法整備以後の話として、・・・地方総監府制度という太平洋戦争末期の制度
のあり方というのは無視できないのではないか。つまり、国と地方のコミュニケーション
がなくなる非平時もあり得る。」
「原子力災害であるとか、あるいは武力攻撃であるとか、あるいは大規模自然災害
といったものですでに類型はあると思うから、一定の作業はできるのではないかと思う」
「本来こういう議論というのはおそらく緊急事態条項ですとか、憲法の問題を議論する
文脈の中で取り上げられるべき課題だろうと思う。・・・・一般的には私人に対する制限、
私権の制限等を含めて、民間の主体に対する国の指示もセットで考えられる話だと個人的
には理解している。ただ、今回地制調ということで、地方制度の枠内で議論しています
けれども、これが緊急事態一般の法制に係る話になりえるのかどうかという点は、
少し気にする必要があるのかな・・・」
というように、ただ単に新型インフルエンザなどのパンデミック対応や自然災害だけ
でなく武力攻撃、緊急事態条項も並列に話し合われていることを確認。
胡蝶蘭たちは花盛り
戦前の中央集権により戦争に突入していった反省から、戦後、
日本国憲法第92条「地方自治の本旨」で定めているにもかかわらず、です。
市民ネットワークでは下記の意見書を国にあげるよう提案します。(本日6月24日閉会日)
地方自治法改正の撤回を求める意見書(案)**********
現在、個別の法律に規定がある範囲で認められている国の地方自治体に
対する指示権を、ほぼ無限大に拡大する地方自治法改正案が成立した。
「国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、または発生するおそれ
がある場合」という、きわめて曖昧な基準が定められ、閣議決定によって
いくらでも自治体に対して指示を出し、義務を課すことが出来るようになる。
その指示権も、現行の「法定受託事務」のみではなく、自治体が自主的に行う
「自治事務」にまで及ぶものである。
しかも、自治体からの意見聴取は「努力義務」に過ぎず、国会の関与もない。
これは、日本国憲法第8章において明確に保障された「地方自治」、及び
2000年の「地方分権一括法」で保障された「国と自治体は対等・協力の関係」
の否定・破壊に他ならない。
現在沖縄県において強権的に行われている辺野古新基地建設と同様の手法が
全国的に広がる懸念がある。
国は、大規模災害や感染症を例示として強調しているが、本改正案の基礎
となっている総務省の「地方制度調査会専門小委員会」での資料には、
それに加えて「国民保護事案」が明記されている。
本改正案は、並行して審議が行われた「経済安保秘密保護法案」
「自衛隊統合作戦本部設置法案」「次期戦闘機開発・輸出条約」
と相互に深く連携しており、有事の際の政府への全権白紙委任を
目指しているものと言える。
これら全ての法案が、数の力により、不十分な審議のもと一方的に可決成立
されてしまったことに強く抗議する。
本議会としては、今回の地方自治法改正が憲法の根幹の一つである
「地方自治の本旨」を破壊し、同じく憲法の根幹である平和主義の理念
を破壊する一連の政権の動きの一部であると断じざるを得ない。
本地方自治法改正の施行の撤回をここに強く求めるものである。
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専修大学 白藤博行名誉教授によると、「非平時」について、
第33次地方制度調査会の第15回専門小委員会議事録によると
「『「非平時』の範囲について自然災害(災害対策基本法)、感染症法(新型インフル特別措置法)
武力攻撃(事態対処法・国民保護法)が同時・並列的に議論されてきた・・・・・。」
と問題提起されています。
そこで、議事録に目を通したところ、16ページ~27ページ 非平時の定義について
話し合われていました。
「地方自治法整備以後の話として、・・・地方総監府制度という太平洋戦争末期の制度
のあり方というのは無視できないのではないか。つまり、国と地方のコミュニケーション
がなくなる非平時もあり得る。」
「原子力災害であるとか、あるいは武力攻撃であるとか、あるいは大規模自然災害
といったものですでに類型はあると思うから、一定の作業はできるのではないかと思う」
「本来こういう議論というのはおそらく緊急事態条項ですとか、憲法の問題を議論する
文脈の中で取り上げられるべき課題だろうと思う。・・・・一般的には私人に対する制限、
私権の制限等を含めて、民間の主体に対する国の指示もセットで考えられる話だと個人的
には理解している。ただ、今回地制調ということで、地方制度の枠内で議論しています
けれども、これが緊急事態一般の法制に係る話になりえるのかどうかという点は、
少し気にする必要があるのかな・・・」
というように、ただ単に新型インフルエンザなどのパンデミック対応や自然災害だけ
でなく武力攻撃、緊急事態条項も並列に話し合われていることを確認。
胡蝶蘭たちは花盛り