山本飛鳥の“頑張れコリドラス!”

とりあえず、いろんなことにチャレンジしたいと思います。
と思っていたけど、もうそんな年齢じゃなくなってきた。

税金について

2017-02-24 16:19:44 | 日記2017
今まで、所得にかかる税率は給料から勝手に天引きされていたので、何がどうなっているのか全然しらなかった。
今日、初めて、今さらながらわかったこと。

1 住民税は所得の金額に関係なく、一律10%である。
  このことを知らなかったので、所得に応じて住民税の税率が上がっていくものだと思い込んでいたのだったが、ちがった。
 たとえば、100万円だったら10万円。
1000万円だったら、100万円払うっていうことだ。

(厳密に言えば、住民税は、所得に関係ない定額の「均等割」という部分があるようだが、今ここで取り上げているのは、所得に対して計算される「所得割」部分の税率についての話である。)

この前、「住民税を150万円払わないといけないので、お金が無くて困っている」とほざいていた主婦がいたけど、その人の家は、前年の所得が1500万円くらいって言いたかったのかあ~、と今さら気付いた。

(住民税は、前年の年収に対して計算され、翌年に月ごとに分割して給料から天引きされる。)

2 所得税は所得に応じて税率が違う。
  195万円以下   5%
  195万円超え330万円以下 10%
  330万円超え695万円以下 20%
  695万円超え900万円以下 23%
  900万円超え1800万円以下 40%
 1800万円超え4000万円以下 45%

(給料をもらうごとに、その額に応じて計算されて天引きされる。)


この二つの違いを、すっきり説明してくれる人がなかなかいなくて、頭の中が混乱しまくっていた。

医療費控除をするのは、所得税(国税)であり、昨年の所得から多額にかかった医療費を控除することができ、払い過ぎた所得税を返してもらえる。
ただ、このこと(医療費を控除して申告しなおすこと)で、所得額が訂正されて少なくなるので、翌年の住民税(地方税)が下がる。(住民税は前年の所得をもとに計算されて引かれるからである。)

で、医療費控除をする場合は、生計を1つにする家族の中の、所得の高い人がしたほうが得だと一般に言われている。それは、税率が高いからだとのことだ。

しかし、我が家で医療費控除の計算をすると、給料が夫よりかなり少ない私が申告したほうが、還付金が多いので、説明と違うのはなぜなのだろうと思っていた。

税務署で聞いても、「源泉徴収額の高い人がやったほうがいい」というのだが、夫のほうが5万円くらい高いのに、計算してみると、還付金は私のほうが2000円くらい多くなるのだった。(それにもかかわらず、源泉徴収額の高い人がやったほうがいいというのはどういう根拠なの???)

だったら、還付金が安くても、29年の住民税の安くなる割合が違うのだろうか?なんて思ったわけだ。たとえば私の税率が10%で夫の税率が20%だとしたら、夫のほうの収入から控除したほうが良いということになるのかな???なんて、勝手に思ったわけだ。所得が違ったとしても、どちらも税率が同じ区分だったら、損得の差はないことになる。では、「所得に対する住民税率ってどのように区分されてるんですか?」と税務署で聞くと「住民税に関しては、税務署とは関係ないのでわからない。区役所の関係だ。」というので、区役所に電話をして聞いてみたら、なかなか話がかみ合わなかったが、やっとわかったことは、「住民税はどんなに安月給でもどんなに高額所得でも税率は同じである」ということだった。

だったら、“医療費控除をする場合は、単に所得税の還付金の金額で判断すればいい”ということがわかった。

そうしたら、医療費控除だけをすると、夫だと約8000円、私だと約9000円であるが、夫が払った介護保険料を、同一家計の人間である私が支払ったことにして、それも一緒に社会保険の控除として申告すると、私の還付金が11000円になったのであった。

はあ~~~、ここまで到達するのに、どれだけ苦労した事か・・・。

税務署にて2時間かかったけど、介護保険料の件では助かった。
いや、介護保険料も以前は夫の給料から天引きされていたのに、65歳すぎたら自分で振り込むようなシステムになり、本当にわけがわからないのだ。

29年分は、私のパート収入が10万円くらい減る予定なので、来年は夫のほうから医療費控除をすることになるだろう。今度は自宅のパソコンでやる。税務署は長蛇の列で、立ったままだし、疲れはてた。でも、わからないことがわかったのでよかった。

休日1日つぶれたけど、11000円ゲット。
同時に、私の住民税が減ってくれることはありがたいのであった。


追記:
医療費控除は、同一生計の家族の中で、源泉徴収金額の高い人(=所得の高い人)から医療費控除をした方が得だ、といわれるが、そうではないケース。

私の場合、所得が200万円以下である。200万円以下の場合は、医療費から10万円を引くのではなく、所得の5%を引くことになっている。
医療費が23万円として、夫で計算すると医療費は13万円だが、私で計算すると18万円になり、多く控除してもらえたので、還付金が夫の場合より高くなった。
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