前記事に引き続き、もう一度不明点を解決しようと、税務署に電話してみた。
というのは、年金の扶養親族等申告書の計算で、配偶者の所得が95万円(給与所得で150万円)を超えた場合は、配偶者特別控除の対象とはならないと書いてあるので、その場合は、配偶者の欄は空欄ということになる。
だが、実際の税法上では配偶者特別控除は所得が133万円(給与にして200万円くらい?)までは、配偶者特別控除が段階的な控除額で適用されるということになっている。
年金の扶養親族申告書の相談窓口のほうに問い合わせたときには、例えば160万円の給与の人は、そこから55万引いて所得が105万ということになるとの計算方法を教えてもらった。(それ以上の人はまた別の計算方法がある。)
で、その計算で出て来た105万をそこに記載するのかと思っていたのだが、95万円を超えているので、控除対象外だから、そこには書かないということになる。
しかし本来、税法上の控除対象なのだから、95万超133万円以下の所得金額を記載すれば、それに応じた控除をしてくれるのが当たり前のはずだ。
それで、そのことを税務署に電話して聞いたところ、どうも税務署(国税庁)の方では、年金機構が出している扶養親族等申告書の記載方法に関しては、全く感知していないという感じだった。
所得が133万円までは配偶者特別控除が受けられるの一点張りだ。
「でも、年金の扶養親族等申告書には95万を超えた配偶者は記載できず、そういう人は、あとで確定申告をするようにと書いてありますが」と言うと、
「本人の年金が400万円以下で、他に収入が無い場合は、確定申告は不要です」の一点ばり。
手間がかからないようにそうなっているのだそうだ。年金受給者は、あらかじめ税金が引かれるので、わざわざ確定申告をする必要はないようになっているそうだ。
では、扶養親族等申告書のところに配偶者の所得95万円を超えた金額を記載しておけば、それなりに計算してくださるんですか?
と聞くが、それについてはわからないらしい。
年金の手取り額をみて、特別控除が適用されていなかったら確定申告をすればよいとかいうのだが、引かれた税金に控除が適用されているのかいないのか、こちらとしてはどんな計算がされたのかわけがわからないと思う。
ということで、アタマがこんがらがってしまう。
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以上のことを整理すると、
年金機構の方では、配偶者の所得が95万円以下の人までは、配偶者特別控除を適用して税金を計算し、あらかじめ年金額から税金分を引いて、本人に年金を支給する。
しかし、配偶者の所得が95万円を超えている場合は、配偶者特別控除をしないで税金分を引き、年金を受給する。
この場合は、税金を取りすぎているので、本人が確定申告をして計算し直して税金を返してもらうということらしい。
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数年前、配偶者特別控除の適用上限が上がったということを聞いたが、なぜか年金については計算が面倒くさいからか対象外にされており、後で確定申告をしなければならない。
だが、基本的に400万円以下の年金受給者は、その他の収入が一定金額に満たない場合は、申告は不要である。
申告不要っていうのは、税金を払わなくて得するというよりも、配偶者特別控除が適用されないままということではないだろうか?
最初に問い合わせたときは、確定申告が原則というし、次にかけたときは年金受給者は確定申告は不要というし、同じ国税庁の電話窓口なのに、人によって言うことが違ってわけがわからない。
いずれにしても、年金事務所から送られてきている扶養親族等申告書の内容は税務署の人は感知しておらず、年金は年金、税金は税金で勝手にやってる感じだ。
国民はどちらも「国」がやってることだと思っているから、相互に関係してるんだと思い込んでいたが、全く別の機関であるということらしい。