自宅などの敷地内に大量の物品をため込んだ“ごみ屋敷”の対策を強化するため、神戸市は、行政代執行による強制撤去などを可能にする条例を制定する方針を固めたとのことです。3月9日(水)付けの記者発表資料で明らかにされました。悪質な場合は氏名公表も行うとのこと。条例案が6月の市議会で可決されれば、10月に施行されるようになります。
現行法では敷地内のごみに対応する根拠がなく、住人が「ごみではない」と主張すると行政指導や強制撤去できませんでした。即ち、これまでは改善を指導できる法的根拠がなかったのです。
新条例は、敷地内に廃棄物などをため込み、悪臭や火災発生の恐れなど周囲に悪影響がある建物をごみ屋敷と判断し、所有者などに解消を義務づけます。解消しない場合、段階的に助言・指導、勧告、命令できるようにし、代執行による強制撤去も可能としました。氏名公表や過料なども規定されるとのことです。
この条例は「私有財産を制限する」ことにもなる」ので、勧告や代執行などを行う場合には、住宅や廃棄物、法律の専門家を交えた第三者委員会の意見を踏まえることも検討しているようです。