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仕事をしながら、子育てをするのは大変!!でも、どちらかを選びたくない。
両方に全力投球をする日々を過ごしています。

900.税理士先生の講義を聞く

2013年04月16日 17時46分58秒 | 研修
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遅くなりましたが、松本市街地の風景を。

松本ではそろそろ桜が散り始めています。
桜の開花が予定外に早かったため、なんだかその流れに乗れずに桜の見納めとなってしまったような感じがします。
会社の花見や仕事中の運転での景色、学童への迎えの最中に見る学校敷地内に咲く桜の姿等々、
桜を目にする場面はあったものの、なんとなく不完全燃焼な感じ。

それは、私の体調不良が原因でしょうか。
3月からはじまった「咳こんこん」は、いまだ治らず。
病院も耳鼻科から内科に切替え、通院を続けていますがまだ「こんこん」してます。
病名も分からないので私的には「咳こんこん」と名付けています。
ほんと治らなくて

大変です。


さて、今日は研修会に行ってきました。
相続税の土地評価について、実例に基づいて考える話しを聞きました。

普段、税理士先生の行う相続税の申告については、
私も同行させていただいたり、書面を拝見したりするだけでなく、
申告に必要な書類の収集のお手伝いもします。

でも、評価方法をする場面には直面することがないので、
不動産評価については一般的なことしか分りません。

今日のお話の中で一番興味深かったのは、



「広大地に該当しない条件の例示」として

「現に宅地として有効利用されている建築物等の敷地」

の「有効利用」とは何か?

という部分でした。

「有効利用」とはその建築物が利益を生み出しているかどうか
という事ではないと知りました。


たとえば、その敷地一体がベットタウンとして、住宅が立ち並ぶエリアであった場合に
その敷地の利用状況が、自動車教習所だとしたならば、
自動車教習所自体は、商売繁盛だったとしても、
有効利用かどうかというとそうではない。

だから建物が建っていても、教習所がもうかっていても、
広大地評価を判断する上では、
「有効利用」されていないとし、

広大地に該当するのだそうです。


また、その土地が袋地(無道路地)であったとしても、
課税時期に開発ができる状況であるかどうかは要件ではないので、
広大地はとれるということも知りました。

「資産税は奥が深い」とよく耳にしますが、
広大地一つとってもいろいろあって
本当にむずかしいな~と思いました。

良い研修でした。