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(相続PRO)相続手続支援センター長野・松本・飯田
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1211.安定感(←ぴってしてね)
こちら、世の中の男性にぜひおすすめしたいなと。
読み返していて、実に「男らしい」と思ってしまいました(笑)
いまどき、「男らしい」とか、「女らしい」とかいうのは私の偏見かもしれませんが、
きっと世の中の女性は、こういう人好きだと思います
是非おすすめします。
さて、相続が発生して、遺言がない場合、
亡くなった方の相続財産は、
民法で定められた相続人全員で遺産分割の協議をし、
誰が、何をもらうかを決めます。
私たちは、その話し合いの結果決まった内容の通りに分割できるように、お手伝いをするのがお仕事となります。
また、その話し合いが円滑に進むよう、アドバイスをするのもお仕事となります。
が、ときどき、その話し合いを代わりにやってもらいたい、
もしくは、依頼者様のご希望の内容を先方(=他の相続人様)に伝えてほしいといった依頼があります。
ですが、、、、、、
これは絶対に、相続人様ご自身でやっていただかなければなりません。
まず、弁護士でないものが相続人の代理人として、
遺産分割協議にかかわることが法律上禁止されていることから、
私たちで承ることができないといった理由があります。
もう一つは、遺産分割協議に参加する相続人の身になって考えてください。
遺産分割協議とは、相続人が故人を偲びつつ、お互いを思いやりつつ、
誰が何をもらうかを話し合い決めることです。
それを、書面がいきなり送られてきたり、
第三者(たとえば相続手続支援センター)から電話で遺産分けの交渉なんてされたら、
不信感が募りませんか?
私だったら、「本人が出てこい。」って思います。
大事な書面へ署名押印をし、印鑑証明書まで差し出すわけです。
そんなに簡単に署名押印なんてできません。
弁護士先生にご依頼になるほどの事態になっていれば、
仕方のないこともあります。
でも、そうなる前にできることがたくさんあるはず。
相続人様同士で膝を交える機会を設けること。
連絡を取り合うこと。相手のお声を聞くこと。
相手のお気持ちを知り、できる限りの対応をしていくこと。
それをお願いしたいと思います。
それをするにあたってお困りのこと、心配のことありましたら、
いつでもご連絡をください。
ご相談承ります。

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こちら、世の中の男性にぜひおすすめしたいなと。
読み返していて、実に「男らしい」と思ってしまいました(笑)
いまどき、「男らしい」とか、「女らしい」とかいうのは私の偏見かもしれませんが、
きっと世の中の女性は、こういう人好きだと思います

是非おすすめします。
さて、相続が発生して、遺言がない場合、
亡くなった方の相続財産は、
民法で定められた相続人全員で遺産分割の協議をし、
誰が、何をもらうかを決めます。
私たちは、その話し合いの結果決まった内容の通りに分割できるように、お手伝いをするのがお仕事となります。
また、その話し合いが円滑に進むよう、アドバイスをするのもお仕事となります。
が、ときどき、その話し合いを代わりにやってもらいたい、
もしくは、依頼者様のご希望の内容を先方(=他の相続人様)に伝えてほしいといった依頼があります。
ですが、、、、、、
これは絶対に、相続人様ご自身でやっていただかなければなりません。
まず、弁護士でないものが相続人の代理人として、
遺産分割協議にかかわることが法律上禁止されていることから、
私たちで承ることができないといった理由があります。
もう一つは、遺産分割協議に参加する相続人の身になって考えてください。
遺産分割協議とは、相続人が故人を偲びつつ、お互いを思いやりつつ、
誰が何をもらうかを話し合い決めることです。
それを、書面がいきなり送られてきたり、
第三者(たとえば相続手続支援センター)から電話で遺産分けの交渉なんてされたら、
不信感が募りませんか?
私だったら、「本人が出てこい。」って思います。
大事な書面へ署名押印をし、印鑑証明書まで差し出すわけです。
そんなに簡単に署名押印なんてできません。
弁護士先生にご依頼になるほどの事態になっていれば、
仕方のないこともあります。
でも、そうなる前にできることがたくさんあるはず。
相続人様同士で膝を交える機会を設けること。
連絡を取り合うこと。相手のお声を聞くこと。
相手のお気持ちを知り、できる限りの対応をしていくこと。
それをお願いしたいと思います。
それをするにあたってお困りのこと、心配のことありましたら、
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