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974.養子縁組と名字

2013年09月13日 08時00分43秒 | 仕事の話
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養子縁組のお話し。
大人になってから養子縁組をされる方がいます。
今の世の中、大人になってから養子縁組をされる方の方が多いのでは。

昔は、子どもの数も多かったし、跡取り意識が強かったので、
跡取りがいない家は、早いうちに養子を迎え入れていたようです。

現在は少子化ですので、また、世の中の変化もあって
幼いうちから養子に出すことが減っているように思います。


大人になってから養子縁組をするにあたり、
注意をしなければならない点の一つとして

「名字」

があげられます。

養子は養親の名字を名乗らなければいけません。
養親と養子が同姓であれば問題ありませんが、
違う姓の方の養子となる場合は姓が変わります。


変わらなくて良いケースは、養子となる者が婚姻をしていて筆頭者ではない場合。
※戸籍謄本を取ったときに、一番上に書かれている方が筆頭者です。

たとえば、夫婦がいて、夫が筆頭者だとしましょう。
夫が養子となると、養親の名字を名乗ることになります。
夫婦は同姓ですので、妻の名字も変わります。
ですが、妻が養子縁組をした場合、養親とは異なる名字であっても、
名字を変える必要はありません。

その戸籍に夫婦の子がいる場合。
子が養子縁組をすると、実親の戸籍から抜け養親の戸籍に入ります。
よって名字が変わります。
幼い子どもが自分と違う姓になってしまったら・・・
困りますよね。
ですので、未成年者が養子となる場合は、いろいろな制限があります。

話しを戻しましょう。
筆頭者である者が名字を変えずに養子になる方法はないのか。。。
するとひとつの案が。。。
(続く)

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