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相続手続支援センターのAquaです。
昨日の続き。
「遺産分割協議がまとまらないとどうなりますか?」
相談者からよく受ける質問です。
「国のものになってしまうんでしょうか?」
と心配される方もいます。
答えは、「そのままでいる」です。
金融機関に残っている預金は亡くなったままの名義でい続けます。
不動産も亡くなった方の名義のままでいるということになります。
不動産はともかく、金融機関についてはあまり放っておかれると
「早く手続きしてください」と連絡がくるようですが、
相続人全員の協議が整わない(=揉めてしまってハンコがもらえる状態にない)時は
どうしようもありません。
協議が整うまで塩漬けになってしまいます。
でも、いつまでもそのままでいるわけにはいきませんよね。
亡くなった方に借金があれば、支払いをしていく人を早く決めなければなりません。
不動産も亡くなった方の名義のままいつまでも、アパート経営、ビル賃貸業を
していくわけにもいきません。
そして、多額の預貯金があれば、早く名義変更をしたい。
そのような場合、家庭裁判所に用意がされているのが
「調停」となります。
いきなり裁判はできません。
「まずは調停をしなさい」という決まりがあります。(調停前置主義)
流れはこのようになります。
相続人の誰かが調停を申し立てます。
すると相続人の全員が家庭裁判所に呼ばれ、調停がスタートします。
参加した講義によると、
調停では、調停委員と呼ばれる方が男女各1名、裁判官1名の計3名で進みます。
主に調停委員さんが、相続人の言い分を聞き遺産分割が成立するようにまとめてくれるのです。
通常は1ヶ月に1回、合計で4回から6回程度家裁に呼ばれ、
遺産分割が成立するよう調整していきます。
相続で揉めている双方の相続人は調停では同席しません。
最初と最後だけは顔を合わせることになるようです。
講師が言っていました。
調停では、大岡裁きはしない
また
「互譲の精神」
講義に参加して、この二つが「調停」のキーワードだと感じました。
何が言いたいかおわかりですか?
さらにつづく
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