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457.贈与税~基本編

2009年12月28日 12時20分07秒 | 税金
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相続手続支援センター松本店のAquaです。
今年もあと、3日で終わりですね。
皆さん今年はいかがでしたか?
私は、前厄にふさわしい(笑)一年でした。
でも、仕事面ではぴかーんを何度か感じる
手応えのある一年だったように思います。
来年が楽しみです。



さて、最近話題の鳩山首相の偽装献金事件について。
お母様より2002年から約12億円の贈与を受けていたのに
贈与税の申告をしていなかったというお話でした。
「贈与税」って身近なようで意外と知らない方、多いんじゃないですかね。

贈与税とは、
その年の1月1日から12月31日までの間に、個人から現金や不動産など
価値のあるものをもらった時にかかる税金です。
基礎控除は110万円。
それを超えると贈与税の申告をして、納税しなくてはなりません。
固定資産税、不動産取得税のように勝手に課税されません。
贈与を受けた翌年の2月1日~3月15日の間に「申告」しなくてはなりません。

■贈与税の速算表■
税額の求め方=a×b-c

基礎控除後の課税価格(a) 税率(b) 控除額(c)
200万円以下         10%      - 
300万円以下         15%      10万円
400万円以下         20%      25万円 
600万円以下         30%      65万円 
1,000万円以下        40%     125万円
1,000万円超          50%     225万円 


今日のニュースによると、2002年から08年までの11億7000万円分を対象に、贈与税約5億7500万円を納付したようです。
ただ今回の贈与について仮装・隠ぺいがない場合、02年分と03年分は時効が成立しているため、返還もあるようですが。

過去5年分については、延滞税、無申告加算税がかかります。
本来でしたら、贈与を受けた年の翌年に申告しなければならなかったのですから。
こちらだけで、7千万円超の納税が・・・だそうですよ。
申告、納税はお忘れなく。

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