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1099.法定相続分課税方式

2014年07月19日 16時32分06秒 | 仕事の話
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今日は子どもたちの学童のキャンプがあります。
子どもたちは、他の家族に連れて行ってもらって既に現地に向かっていますが、
私は仕事が終わり次第、向かいます
そしてまたまた降水確率は60%
私本当に雨女なんだなあと思って
幸い弱雨らしいので、それを期待して
夕方、現地に向かいたいと思います。

さて、今日は相続税の打合せで、税理士とともにお客様とお会いしています。
相続財産が確定せず、暫定での財産目録、そして納税額を提示し、
相続人様には現段階での納税額をご覧いただいたところ。。。

「あの~私のもらう予定の財産が変わっていないのに、私の納税する金額が前回に比べ増えていませんか?」

との質問がお客様よりありました。

どうして増額をしてしまっているのでしょうか?

それは、現在の日本の相続税の計算方法によるもの。

日本の相続税の計算方法は法定相続分課税方式といいます。
ざっくり計算方法を説明すると
① 亡くなった方の相続財産の総額から基礎控除額を差し引いた額(課税遺産総額)を
計算上、一旦法定相続分で分けます。
② それぞれの額に対してその額に対して決められた税率を掛けます。
③ ②で計算して出た額をあわせます。(相続税額の総額が確定)
④ 相続税額の総額に各相続人が得た相続財産のあん分割合にて、自身の相続税額が決まるのです。

ここで、相続財産が追加になると、②の計算式で決められた税率が変わることがあります。
相続税は所得税のように超過累進税率でして、金額が多額になると税率が上がります。
という事で財産が増えることで税金が増えるのですが、
税率が上がるので、加算分の財産額に比例した税額よりも多額の税金が増額となります。
よって、④の計算の結果、取得財産が増えていないのに税額が増えてしまうことがあるのです。

予定よりも納税が増えてしまい心配をされていました。
相続財産よりお支払いが出来るよう、名義変更手続を迅速にしてくださいね
とお話をしました。

ここで思ったのが、生命保険。
生前、相続税がかかることが分かっている方については、
生命保険で納税資金を用意していただけると、
遺産分割で取得した財産を頼りに納税をすることがなくなります。
生命保険金は受取人の固有の財産に値するため
相続財産が確定しなくても、遺産分割協議が整っていなくても、
別途で受け取ることが可能です。

相続税の生前対策として納税資金対策の必要性を感じました。

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