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520.離縁の現実

2010年04月14日 21時44分54秒 | 仕事の話

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相続手続支援センターのAquaです。

今日はとってもいいお天気でした。
でも気温は上がらず、スプリングコートで出勤したものの、
寒さに負け、冬コートを自宅に取りに帰るような一日でした。
そして明日は更に冷え込み、最高気温も松本では1ケタまでしか上がらないようです。

明日は相続の勉強会があります。
今回講師担当なのに、問題を作って皆にメールして満足し、
内容をすっかり忘れてしまいました。
明日早起きします。
早く就寝しないと。。。マズイ


さて、昨日から続く養子縁組。



そもそも「養子縁組」ってなんだ?



特別養子縁組もありますが、今回は割愛し、普通養子縁組をご説明します。
ざっくりで申し上げますと、年長者が養親となり年少者が養子となり、
「戸籍上の親子」になることです。
血縁関係は問いません。
おじいちゃんが孫を養子にしてもOKですし、
赤の他人が養親になることもできます。
夫婦で養親にならなくてもかまいません。
夫婦であってもその片方とだけ縁組してもOKです。
ただ、なんでもかんでもOKというわけではなく、
未成年者を養子にするときは家庭裁判所の許可や、法定代理人の同意等
条件もあります。


そして一番大事な要件は、
「お互いが養子縁組をしたいという気持ち」が必要です。
前回もしつこく申しておりますが、結婚と一緒。


離縁も同様です。
離縁をしたいと思っても、片方が嫌だと言えば成立しません。
片方が同意をしない場合に離縁をするのって大変なんですよ。


協議離縁が整わないときは、調停に入ります。
それでもだめなら裁判です。


民法第814条
1.縁組の当事者の一方は、次に掲げる場合に限り、離縁の訴えを提起することができる。
一 他の一方から悪意で遺棄されたとき。
二 他の一方の生死が三年以上明らかでないとき。
三 その他縁組を継続し難い重大な事由があるとき。
2.第770条第2項の規定は、前項第一号及び第二号に掲げる場合について準用する。


訴訟をするのに必要な要件、民法814条どうでしょう?
ちょっと養子が冷たいとか、面倒を看てくれないとか、一緒にご飯を食べてくれないとか
病院に連れて行ってくれない程度では、離縁はできないのです。




そして民法814条第2項をご覧ください。
この民法第770条とは「離婚」の場合のお話しです。
離婚と離縁はとっても似ているんです。



離婚は財産の分与、慰謝料、養育費等の問題はあれど、
夫婦関係が壊れれば、離婚自体はしやすいと思います。
なぜなら、お互いに嫌いになれば、同じ籍に入っていたくなくなるでしょうし、
何より重婚ができないので、そんな嫌いな人を配偶者においておくより
早く離婚し、新たな恋愛を望むのが通常だからです。



でも養子縁組は違います。
一人の人が何人養子をとっても構いませんし、
一人の人に何人もの養親がいても構わないのです。
重縁(?)有りです。
ですので養子としては、相続する権利を見す見す棒に振るようなことをしません。
扶養の義務を果たさずとも罰則もないですしね。



養子縁組を一度してしまうと、離縁が難しいというのは
そのようなわけなのです。



重ねてお気をつけを。

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