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1052.付言の効力②

2014年03月10日 12時46分41秒 | 仕事の話
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みなさんよい週末が過ごせましたか?
私は久しぶりに写真のデータ整理が出来ました。
折角整理ができたので写真印刷をし、義父母に届けたところ大変喜ばれました。

「試験を受けない」という目標(←ぴってしてね)の一つが達成できたのかな。




さて、1051.付言の効力の続き

何故ここのところ、付言に対して不信感を抱くようになったのか?

「不信感?」

このような表現は適切ではないのかもしれません。

「伝家の宝刀になりえない?」

この言い方もちょっと違うような。。。

うまく表せないのですが、
期待していたほどの力がないと感じるようになったということでしょうか。




有効な遺言があることにより、
結果的に相続分が少なくなってしまったり全くもらえなかったりする相続人が発生します。
遺言が原因で、たくさんもらった相続人とそうでない相続人との間で溝が深くなってしまうこともあり、
さらに、それが遺留分減殺請求(←後日お話しします)として争いとなってしまうこともあり。

そのような溝や争いに対する対策として、
「付言」をおすすめしてきました。

でもしっかりとした付言があっても、争いが生じている相続人様がいらっしゃいます。
そのような相続人様にお会いしているうちに「付言」っていったいなんなんだと。
という気持ちが膨らんできました。
付言に頼りすぎてはいけないんだなと思いました。

じゃあどうしたら。。。



私が今思うのは、
遺言者は、付言を使って間接的に相続人に対し、遺産分けについての想いを伝えるだけではなく、
直接相続人全員に対し、遺産分けについての想いを伝える事。
加えて、
遺産相続を遺言だけに頼らずに、生前に贈与をしていくことも大切なのではないかと思います。
上記2点に共通して言えるのは、財産を残す本人の意思を本人がお元気なうちに示していく事です。

相続争いの大きな原因の一つは、財産を残す本人がいない中で所有権移転があることです。
大きな財産が動きます。
本人ありきの中で進めていく事が、遺産分割をめぐる争いを軽減するための秘訣と感じました。

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