狼魔人日記

沖縄在住の沖縄県民の視点で綴る政治、経済、歴史、文化、随想、提言、創作等。 何でも思いついた事を記録する。

新・「集団自決」の米公文書 「アメリカは解放軍だった」

2021-07-11 14:24:53 | ★改定版集団自決

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「集団自決」の米公文書 「アメリカは解放軍だった」2006-10-07 

戦時に作られた文書、写真等が国策、或いは軍の作戦に沿ったプロパガンダ的要素に満ちていることはよく知られたこと。

後の世になってこれらの文書や写真を検証する場合、これらがどのような意思を持って製作されたか、その背景を考慮しながら検証しないとせっかくの資料が時代を見誤る有害物にもなりかねない。

沖縄戦といえば,日本軍が住民を壕から追い出したとか、凄惨な集団自決に追いこんだとかと住民を守らない残虐な日本軍のイメージが強調されて来た。

他方では「アメリカ軍は人道的であり、沖縄住民を残酷な日本軍から救うためにやって来た平和と民主主義の守護者、“解放者”である」かのようなアメリカが作った情報がまかり通ってきた。

アメリカ軍は沖縄侵攻作戦を、「アイスバーグ作戦」と名付け、それまでの太平洋戦争ではみられなかったカメラマン部隊を投入し、沖縄戦の様子を克明に記録している。

それらの記録映像には老婆を壕から助け出したり、赤ん坊を抱いてミルクを飲ましたり或いは負傷者の住民に手当てをしているヒューマニズム溢れる米兵の姿を記録した。

写っている米兵は気のせいかハンサムで体格のいい白人が多い。

実際に沖縄に上陸した米軍は白人、黒人それにフィリピン人や日系二世も混じっていたわけだが、プロパガンダとして残す人道的米兵としてはハンサムな白人の若者が適役だったのだろう。

それらの映像記録は、未編集のまま米国国立公文書館に保存されているが、「1フィート運動の会」によってその大部分は収集されている。

だが、スチール写真等は、沖縄の米軍統治時代に「琉米親善」のプロパガンダに有効に利用された。

米軍の従軍カメラマンの中には、有名なアーニーパイルも含まれていた。

彼の名は60-70歳代以上の人なら東京の「アーニーパイル劇場」として記憶にあるだろう。

だが、米軍占領下の沖縄で小学校時代を過ごした現在50歳代以上の人なら沖縄戦で日本兵の狙撃により非業の最期を遂げた英雄として学校で教えられていたのを思い出すだろう。

イメージとしては沖縄を解放にしに来た“解放軍”の従軍記者が、侵略者・日本軍の狙撃により非業の戦死をしたという英雄物語である。(アーニーパイル記念碑http://www.iejima.org/kan/miru_mei_ani.html)

ルーズベルトの名は知らなくともアーニーパイルの名は知っている小学生、中学生は当時沖縄には多数いたくらいだ。


米軍は沖縄を本土と分離し、半永久的に沖縄を軍政の元に置く計画だった。

そのため沖縄のことをしばしば「太平洋の要石」と呼んだ。

 その最大の根拠は、アメリカが中国、アジア支配の戦略のために、沖縄を公然と米軍基地として気兼ねなく使う目的のためであった。

アメリカは、沖縄戦の前に沖縄について綿密な調査研究をしていた。

沖縄人と日本人は違う民族であり、沖縄人は明治期以降武力で日本の植民地とされた被支配民族と言う捉え方で沖縄人に接した。

そのため収容された捕虜収容所でもはじめから本土兵と沖縄兵を分離するなど、本土と沖縄の対立を意図的に組織した。

このアメリカの意識的な本土・沖縄分断策は成功し、施政権返還後も一部のグループに受け継がれている。

以下に引用する大田前沖縄県知事の著書「沖縄の決断」の紹介文にこれが凝縮されている。

まぎれもなく、沖縄はかつて日本国の植民地であった。

古くは薩摩の過酷な搾取に支配され、太平洋戦争で沖縄県民は軍務に活用され、やがて切り捨てられ、そして卑劣にも虐待された歴史がある。

その意味では、沖縄戦のあとに上陸してきたアメリカ軍は沖縄にとって解放軍のはずだった。≫
(大田昌秀著「沖縄の決断」朝日新聞社刊)

◆参考:この情報に注目! http://www.kamiura.com/chuu18.htm

米軍が沖縄に上陸した時点で米軍の侵攻作戦には三つの分類があった。

①「解放者」 ⇒ 米軍 ⇒ 正義と民主主義の伝道者

②「侵略者」(沖縄侵略) ⇒ 日本軍 ⇒ 独裁・侵略国家の先鋒

③「被侵略者」 ⇒ 沖縄住民 ⇒ 残忍な日本軍の被害者

このような状況で“解放者”たる米軍が、“侵略者”たる日本軍について“被害者”たる沖縄住民に聞き取り調査をしたらどのようなことになるのか。

一方で交戦中の敵の作成した文書が今回新発見された米国国立公文書館の資料であると言うことを押さえながら、

他方で、現在存命中の照屋証言とも照合しつつ精査研究する必要が有る。

10月3日の沖縄タイムスが林関東学院大教授が見つけ出したという米国公文書館資料を報じた。

このような資料発見記事は沖縄タイムス、琉球新報も同時に取材したと思われるが、不可解なのは琉球新報の発表記事である。

新聞記事は一日、いや半日の遅れが記事の鮮度を半減させる。

仮にこの「新資料」が沖縄タイムスだけの特種だったとしても、沖縄戦に関する「新資料」であり琉球新報も「集団自決」については報道してきた経緯があるはずだ。

3日の朝刊は沖縄タイムスに出し抜かれたとしても、その日の夕刊かせめて翌4日の朝刊でフォロー記事を出すべきである。

それが4日の夕刊でもスルーして5日の朝刊に初めて大々的な記事にした。

更に不可思議なのは8月27日の産経新聞の「照屋証言」の記事である。

既に一ヶ月以上も経過しているのに地元二紙は一行もこれに触れていない。

参考エントリー:沖縄に住む事は「情報異空間」に住む事

ここで問題にしているのは「照屋証言」の内容の真偽を報じろと言うのではない。 「照屋証言」があったこと自体を報道しないのが不可解なのだ。

地元二紙は、現在ご存命中の重要証言者の勇気有る証言は全く無視して、海の向こうのかつての敵国の戦時プロパガンダの可能性を秘めた新資料は大々的に報道する。

自分のイデオロギーに合わない記事は封殺して、イデオロギーに合致した記事は大々的に報道する。

沖縄の地元二紙が偏向しているとよく言われてきたが、二紙ともこれには反発してきた。

だが、やはり偏向している。

語るに落ちた、・・・いや、報ずるに落ちたぞ沖縄メディア!

◆ 琉球新報

 慶留間集団死は「軍命」 関東学院大林教授が米公文書館で発見


 沖縄戦当時、慶良間諸島で発生した、家族や親せき同士で互いに命を絶つ「集団死」について、発生直後の島民が日本兵による軍命があったと証言している米国の公文書資料の存在がこのほど分かった。資料は米軍の第77師団砲兵隊による1945年4月3日付「慶良間列島作戦報告」で、関東学院大学(神奈川県)の林博史教授が米国立公文書館で発見した。
 資料には、慶留間の民間人が「日本兵は島民に対して、米軍が上陸してきたときには自決(commit suicide)せよと命じた(told)と繰り返し語っている」と記述されている。住民の集団死については、軍命の有無を争点とする訴訟も起きており、一石を投じる貴重な資料といえる。
 資料は林教授が8、9月に2週間かけた調査で、メリーランド州カレッジ・パークの米国立公文書館新館にある膨大な沖縄戦資料の中から発見した。
 資料によると、米軍は約100人の民間人を捕らえた慶留間で、男女に分けた2つの収容施設を設置。尋問された民間人たちは「3月21日」に、「日本兵(Japanese soldiers)が、慶留間の島民に対して、山中に隠れ、米軍が上陸してきたときには自決せよと命じたと繰り返えし語っている」と証言している。
 座間味島については、歩兵第77師団「アイスバーグ作戦 段階1 作戦報告 慶良間列島・慶伊瀬島」「軍政府」の項で、「集団死」の生存者に対し、医療従事者が治療を行ったことを記し、「一部の民間人は艦砲射撃や空襲によって傷ついたものだが、治療した負傷者の多くは自ら傷つけたもの(self-inflicted)である。明らかに、民間人たちは捕らわれないために自決するように指導(advised)されていた」と記述してある。
 林教授は本紙の取材に「島民たちが自決するように命令あるいは指導・誘導されていたことは、3月下旬の時点でも明確。米軍は事態を正確に認識していた」と解説した。
 慶良間諸島における集団死については、軍命の有無が争点となり、日本軍人遺族ら原告団が、軍命があったと記載した岩波書店と大江健三郎氏を訴えている。沖縄戦史を研究する石原昌家沖縄国際大学教授は「慶留間でも軍命があったとの証言を得ており、強制集団死事件を裏付ける公文書。強制集団死を殉国死とし、軍命はなかったとする原告側の言い分を否定する資料だ」とコメントした。

(10/5 10:19)

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西村悪代官は更迭せよ!飲食店への酒の納入禁止は違法な行政指導だ

2021-07-11 04:36:55 | 医学・健康

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飲食店への酒の納入禁止は違法な行政指導だ

 

 

12日から4回目の緊急事態宣言が始まるが、西村康稔経済再生担当相(コロナ担当)は、酒の提供禁止の要請を守らない飲食店には「金融機関からも働きかけを行っていただきたい」と銀行の融資制限を求めた。これは批判を浴びて撤回したが、飲食店に酒の納入を禁止する「事務連絡」は予定通り出された。

「西村氏は「法にもとづく要請だ」と強調し、事務連絡にも「新型インフルエンザ等対策特別措置法第45条第2項に基づき休業要請が行われる」と書かれているが、特措法45条はこう定めている。

特定都道府県知事は、学校、社会福祉施設、興行場その他の政令で定める多数の者が利用する施設を管理する者に対し、当該施設の使用の制限若しくは停止又は催物の開催の制限若しくは停止その他政令で定める措置を講ずるよう要請することができる。

この「政令で定める多数の者が利用する施設」に飲食店は含まれる(特措法施行令11条)が、酒屋は含まれない。したがって都道府県知事は、飲食店には営業停止を要請できるが、酒屋にはできないのだ。ところがこの事務連絡の2ページには、こう書かれている。

飲食店が同要請等に応じていないことを把握した場合には、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の徹底を図る観点から、そうした行為を助長しないよう、都道府県が要請を行っている期間中、当該飲食店と酒類の取引を停止するようお願いします

国税庁が、特措法の対象になっていない酒屋に「酒類の取引を停止」することを要請しているのは、明らかに違法な行政指導である。罰金(過料)を課す権限があるのは都道府県知事だけなので、酒屋がそれを代行するのも違法である。

この事務連絡に強制力はないが、国税庁は酒類免許の許認可権をもっているので、酒屋は抵抗できない。その最後には「地方創生臨時交付金を活用した酒類販売事業者に対する支援について」という項目があり、さりげなく「指導に従う酒屋には補助金を出す」と示唆している。役所はアメもムチも持っているのだ。

官僚はこの行政指導の違法性を知っていたはずだ

この問題は深刻である。国税庁の官僚は、酒屋が特措法の対象になっていないことぐらい知っているはずだ。官僚はこういう手続き的な違法性には敏感なので「大臣、特措法では酒屋には要請できません」といった人がいるはずだが、西村氏はそれを押し切って事務連絡を出させたのだろう。

金融機関に対する「働きかけ」の要請は撤回されたが、これも金融庁が7月9日の夕方に事務連絡を出す予定だったというから、同じ論理構成になっていたはずだ。金融機関も特措法の対象になっていないので違法である。この背景には、蔓延防止措置を守らないで酒を出す飲食店が増え、業界から「要請を守らない店を取り締まれ」という陳情が増えている事情がある。西村氏もそれを強調していたが、要請を守らない店が増えているのは、要請が不合理だからである。

まず飲食店の営業制限を考え直し、必要なら法改正するのが法治国家である。現行法で取り締まれないからといって、銀行や酒屋に行政のスパイをさせるのは本末転倒である。

西村氏はパワハラで有名なので、官僚も抵抗できないのだろう。こうなると職権濫用の歯止めになっていた手続き論も無視し、緊急事態宣言の恣意的な運用が拡大するおそれが強い。菅首相は国税庁の事務連絡を撤回し、西村大臣を更迭すべきだ。

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