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福祉団体に関する証人尋問傍聴報告
一昨日那覇地裁で行われた、那覇市相手の住民訴訟・証人尋問を傍聴した。
現在、翁長知事が那覇市長当時の2件の疑惑に対し住民訴訟が行われている。
一件は、いわゆる「龍柱訴訟」(原告・板谷⇒金城、代理人徳永弁護士)。
もう一件が身体障害者福祉協会に対する那覇市の交付金に対する疑惑に関わる訴訟(原告・金城⇒板谷、代理人照屋弁護士)。
昨日は、後者の福祉協会関連の証人尋問で、那覇市側の経理担当の市職員が証言台にたった。
大方の予想では次回の口頭弁論で結審し、そのまた次に判決とのことだったが、意外にも裁判長は昨日16日で結審を告げ、判決は12月9日(水)午後1時10分と決まった。
昨日の証人尋問は、裁判所の判断で原告側の証人申請はこれまで提出した資料や証拠で十分との判断で却下され、被告側(那覇市障がい福祉課職員、以降から市職員)の証人尋問のみが約1時間で行われた。
原告側の証人尋問が却下され、証拠書類だけで十分ということは、その時点で原告側の主張の正当性が認めれたものと判断できる。
昨日の那覇市側の証人尋問を聞く裁判官の態度も、「要請が有るから聞くが、興味はない」といった態度が透けて見えた。
今回の証人(市職員)に対し行われた被告側弁護士の尋問は、概略するとこうだ。
平成21年4月から26年3月までの那覇市の5年間の事業の公募に対して応募した那覇身協の申請内容とこれを審議し採択した委員会並びに市議会の承認手続きに疑義がある、との原告の主張に対し、那覇市職員の承認は違法性も不当性も無いという主張だった。
那覇市は当初の計画で那覇身協に対し、年間約800万円の予算計画であったが、実際には年間約4,000万円の交付金が支払われている。
つまり那覇身協の予算計画は管理費のみ800万円程度の申請しか提出していなかったのだ。
市職員が主張するには、那覇身協の申請は間違いであるから運営費(約3300万円)を合わせて申請し直すように電話連絡をしたが、那覇身協は申請内容を直ちに変更しなかったので、事業内容のみ審議して予算は審議しなかっただけとのこと。
したがって那覇市側に不当性は無いという証言をした。
しかし、原告側が昨年行った住民監査請求に対し、那覇市の監査委員会が回答した中には、那覇身協は、そのような連絡は受けていなかったと記述されている。
また、那覇身協は、1957年の設立の団体(約60年間)で、数年すれば他の部署に人事移動してしまう市の職員よりはるかに福祉関連の法律に精通している福祉専門の団体である。
この那覇身協が、事業計画に運営費を入れなかったというごく初歩的なミスをおかすことは到底考えられない。
那覇身協が施設の管理費だけしか申請できなかったのは、以下のような事情があるものと思われる。
① 事業を行う施設(那覇市障害者福祉センター)の条例が妙な改正のされ方をしたため、収入の中心となるはずの事業(障がい者福祉事業)が実施出来ない内容となっていたため、那覇身協はどうしてよいか分からず申請のしようがなかった。
② 那覇市が事業費として支出しているⅡ型事業(身体障がい者を対象とした地域活動支援センター事業)は本来年間900万円で行う事業であると法律で定められている。したがって那覇身協は、那覇市が主張するようにⅡ型事業の名目で3,300万円規模の事業計画を出すことが出来なかった
夕方の報告会で徳永弁護士は、通常は、証人尋問のあと捕捉や再反論等の為、1~2回の口頭弁論が行われてのち結審するものですが、今回の尋問をもって結審としたという事は、既に裁判所の判決が決まっているからだという見解を述べられた。(勝訴の可能性が大きいものと思われます)
報告会の詳しい内容は18日金曜日のチャンネル桜沖縄の声(金城テルキャスター)で放映さてます。
17日の証人尋問には出ていませんが次のような問題点もあります。
≪那覇市身協会と那覇市障がい福祉課の手続き上の問題≫
■正常な手続きの手順は、
①身協が県へ事業開始の届出をする⇒ ②実施要綱の作定を行う⇒ ③那覇市と委託契約⇒ ④事業開始⇒ ⑤国庫補助金交付申請する。
✖ところが那覇市と身協が行った手順は、
① 事業開始したのは、H18年10月1日⇒ ②国庫補助金交付申請したのは、H19年3月5日⇒ ③那覇市と委託契約H19年3月16日⇒ ④実施要綱の作定したのがH20年9月2日⇒ ⑤那覇身協が県へ事業開始届出H21年8月17日でした
県へ事業の届け出も無いまま、市との契約も無いまま、国への助成金の交付申請をした事を認めた議会答弁議事録:
大嶺英明 健康福祉部長:答弁
平成22年 9月定例会-09月15日-03号 議事録186頁。
「 1点目はご指摘のとおり、開始届は、本来、平成18年の10月1日、少なくともそれまでには届けを出す必要があります。しかしながら、その後、届けることもなく、2年10カ月にわたってそのまま届けをしなかったということは、大変これは不適切でありまして、私どもはこういうⅡ型事業を委託している者としましても、深くお詫びしたいと思います。当該要綱をⅡ型の実施要綱を策定したのが、平成20年9月2日であります。しかしながら、この実際の委託契約は、それに先んじまして、平成19年3月16日に委託契約されています。」
≪本来あるべき公文書が不在なもの≫
1、 H18年10月1日(事業開始)から平成19年3月15日までの契約書
2、 那覇市障がい者就労支援センター事業の電気料金の免除についての公文書(H22年9月議会大嶺健康福祉部長答弁)
3、 平成19年度20年度の事業計画書(H18年度分のみ計画書あり)
4、 平成21年度、22年度、23年度24年度(25年度)の地域活動支援センターⅡ型事業の事業運営に係る経費3,340万円の決算書報告書と同年度の指定管理料814万円の決算書報告書(指定管理料とⅡ型事業の事業運営に係る経費と統合して4154万円とした為)
◆議会で答弁した公約を不履行とした箇所の議事録
1、 仲村家治 副市長答弁:平成22年9月定例会-09月15日-03号 議事録186頁
「これまでの議会における質疑・ご指摘を踏まえ、担当副市長として担当部長以下職員に対し、行政事務の厳正な執行を訓示するとともに、関係事業所の皆様のほか、関係する方々のご意見をしっかりと受け止め、今後の福祉行政の推進にあたっての市民・事業者との協働関係の構築に、万全の取り組みを行うよう指示いたします。」
2、 大嶺英明 健康福祉部長:同上
「当時の担当課におきましても、事務の遅れが新たな事務の遅れの原因となり、様々な事務手続きに遅れが生じ、大きな混乱を招いたことにつきましては、今の段階でも私は深く反省しております。中略
今後はこれまでの手続き上の不手際等も反省しながら、万全を期していきたいと思っています。」
3、 久場健護 健康福祉部長答弁:平成24年 2月定例会-03月01日-05号議事録332頁
「当時那覇市が指導することによって、Ⅱ型事業だけになったというところに問題の根幹があるのかなというふうに考えております。
本市から那覇市身体障害者福祉協会に対して、この障害者自立支援法の情報提供が十分になされていなかったためにそういう事態になったというふうに認識しております。本当に申しわけございませんでした。」
4、 仲村家治 副市長:平成24年6月定例会-06月18日-07号 359頁
那覇市障害者福祉センター条例第3条に規定されております障害者センター事業に収益事業として行える障害福祉サービス事業を追加する条例改正を現在検討しており、できるだけ早目に、時期的には9月定例会を目指して努力していきたいと思います
*平成24年に(那覇市障害者福祉センター)条例を改正して、平成25年度から障害者福祉サービス事業が実施できるようにしたにも係わらず実際は実施しなかった。
≪公文書改ざん≫
1、 平成21年度の国の地域生活支援事業実績報告に係る地域活動支援センターⅡ型事業については、3,340万円が正しい数字(本当は900万円)であり、センターの維持管理に係る経費(814万円)を含めて4,154万円と記載した
2、 証拠隠滅: 平成23年 9月定例会-09月12日-03号
社団法人那覇市身体障害福祉協会が那覇市に提出した平成22年度決算書と、平成22度那覇市障害者福祉センター管理業務収支決算内訳書とは同じであるか伺います。
仲村家治 副市長
久高友弘議員の代表質問の障がい福祉について、(7)平成22年度管理運営業務にかかわる決算書等についてお答えいたします。
本市に提出された平成22年度決算書は、那覇市障害者福祉センターの指定管理にかかわる管理運営業務の決算書であり、一方平成22年度那覇市障害者福祉センター管理業務収支決算内訳書は、那覇市身体障害者福祉協会が、決算の認定のために作成したものであると同協会から伺っており、同じものではございません
久高友弘 議員
部長、これはもう時間をあげるから、ちゃんと調べていてください。こういうのもちゃんと調査をして、自信をもって答弁をしてくださいね。
それから7番目の、皆さん方がこの69万337円の、さっき副市長から答弁があったところなんですが、これは那覇市の委託料から余って繰り越しているわけですから、これは那覇市に返還すべきですが、どうですか。市当局はどう思いますか。
久場健護 健康福祉部長
久高友弘議員の再質問にお答えします。
那覇市身体障害者福祉協会へこの件について確認をしたところ、通常総会で報告した決算書は、総会と記念誌等の資料作成を同時に取り組んだことによる誤りであるという報告は受けております。
しかしながら、市としましても両決算書において施設修繕費と4カ所の科目で相違があることを確認しておりますので、相違箇所につきましては、今後同協会へ領収書等を提出してもらい、もし繰越金が出るようであれば返還を求めていきたいと思っております。以上でございます。
*平成24年度の年度協定書から余剰金の返還の義務を削除した*
基本協定書第○条に基づき提出された収支決算書を精査した結果、その決算額が第1項に規定する委託料に満たない場合は、その差額を平成○年○月○日めでに甲に返還しなければならない
翁長知事の辺野古埋め立て承認の取り消し表明を受け、国側は無駄な時間の浪費を避け、さっさと法廷闘争に入るべきと決意したようだ。
防衛局は28日に予定していた県による意見聴取を拒否し、行政手続き法に則って手続きを踏むように要請した。
つまりつまり国側は意見聴衆などの結果のわかった時間稼ぎなど止めて、早急に法廷闘争に入る覚悟を示した。
一方、翁長知事は法律論では分が悪いので、国連人権理事会で差別を訴えるという。
QABテレビは次のように報じている。
2015年9月17日
翁長知事 国連演説へ
翁長知事が出席する国連人権理事会。各国の人権状況を審査し、重大な人権侵害に対しては勧告を出します。
島ぐるみ会議の国連部会長で、琉球大学教育学部の島袋純教授は次のように国連で訴える意義を語ります。
琉球大学教育学部・島袋純教授「日米両政府が基地を造って押し付けようとしている。そういうことが国際社会に世論を喚起して、そこから圧力をかけようという狙いがあります」
島袋教授は辺野古への基地建設反対の根拠として、沖縄の人々が土地や海、資源に関して決定できる「自己決定権」を主張しています。そしてその背景に、沖縄がかつて琉球王国として独自の道を歩んでいたことをあげています。
島袋教授「1879年以前は琉球王国を持っていたので、客観的条件としてわかりやすい。我々は少数民族、先住民族であると言う自己規定です。国連演説に関しては、自己決定権を持つ集団と言う自己規定をされるのが一番のポイントになるんじゃないかと思います」
昼夜に関係なく騒音をとどろかせながら飛ぶ戦闘機やオスプレイ。基地から派生する環境汚染や次々に起こるアメリカ軍人による事件や事故。
こんな状況が続いてもアメリカ軍基地がなくならない背景には、日本国憲法も、一般法からも適用除外された特別法の存在があるのだと島袋教授は指摘しています。
島袋教授「土地収用法の特別法とか、アメリカ軍が夜間であれ、何であれ、オスプレイであれ、いつも好きなように飛ばせる。そういうのは航空特別法によって保護されている。そういった様々な差別的な立法によって沖縄の権利を侵害し続けている。この部分を強く訴えたくて」
沖縄のことを国際社会がどう見ているか、注目すべき報告書が出されていました。
国連特別報告者のドゥドゥ・ディエン氏の報告書。沖縄の基地問題については次のようにあげています。
『沖縄にアメリカ軍基地が存在し続けることは、沖縄の人々の基本的人権の尊重と両立しうるのかという問題について、綿密な調査を行うよう要請すべきである』
島袋教授「平和を守り、人権を守ることは密接にかかわっていると思います。」
国連の人種差別撤廃委員会は2010年、沖縄へのアメリカ軍基地の集中について現代的な形の人種差別と認定。また2014年8月には沖縄の人々は「先住民族」だとしてその権利を保護するよう勧告する「最終見解」を発表しました。
翁長知事「沖縄のあるべき姿、日本のあるべき姿、この問題を通じて国民に問いたい、世界に問いたい」
そもそも沖縄の軍用地のほとんどが戦後強制的に接収された土地。島袋教授は沖縄の人たちの合意なしに基地が造られ今もあり続けていることを国際社会に訴えていく重要性を示しています。
島袋教授「好き好んで土地を差し出したことはないというのが、重要なポイント。これこそまさしく人権侵害」
■御知らせ■
●【石原昌家沖国大名誉教授による「援護法」についての講演会】
日時:9月19日(土) 14時~16時
開場:県立公文書館
会費:無料
*石原先生、「軍命」は捏造それとも書き換え、真実はどっちですか!