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狼魔人日記

沖縄在住の沖縄県民の視点で綴る政治、経済、歴史、文化、随想、提言、創作等。 何でも思いついた事を記録する。

翁長知事は裸の王様!

2015-09-30 15:46:48 | 普天間移設

 

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※PCの不具合に悪戦苦闘しながら、今朝の続きです。(汗)
 
              ★

沖縄防衛局 聴聞出頭せず

15-09-29-008 

 

 

翁長知事は、29日の記者会見で、聴聞(10月7日)までに政府が本体工事に着手した場合でも取り消しは行わないのか、との記者の質問にこう答えている。


知事:「政治的な判断では横目でにらみながら、今日までのいきさつの中で判断する

この期に及んで「横目でにらみながら」とは、どういう了見だ。

寝言は寝てから言えといいたい。

これまでも知事は決断を迫られたとき、「視野に入れながら」などと、曖昧表現で誤魔化してきたが、今回は法律論で決断すべきときではないのか。

それを、「政治的判断」で「横目でにらむ」では、もはや支持する左翼団体も我慢の限界ではないか。

聴聞の時間稼ぎの間に本体工事を実行されても、「取り消し」を実行すると明言しないのは、本体工事の事実上の黙認ではないのか。

同じ記者会見で記者から「県民から(翁長氏に対する)疑心暗鬼の気持ちが出ると思う」と言われたこう答えている。

知事:「信頼関係から心配されているとは思っていない」。

これまでサヨク民団体を扇動して、知事を支援してきた沖縄2紙の記者が、あえて知事を難詰するような質問を浴びせること自体、記者自身が翁長知事の優柔不断な対応に疑念が生じている証拠ではないのか。

自分が何をやっても、県民とは「信頼関係」があるから疑うことはないと嘯く姿は、空気を読めないのか、それとも面の皮が厚いのか、これではまるで裸の王様ではないか。 

知事は、押しても脅してもびくともしない政府に行く手を阻まれ、後方から支援してくれるはずの沖縄2紙や支援団体の疑念を持たれ、八方ふさがりの状況にある。

そう、前門のトラ、後門の狼とは現在の翁長知事のことを指す。

 

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 【おまけ】2

kan*u*i(kan…)さん
 
オスプレイ反対集会は参加すると交通費が那覇市から支給されていました。
ホームページに堂々と交通費の支給を明記しており、
完全な官制でもと言えるでしょう。
台風で延期になったときも市役所から参加登録者に電話で中止の連絡がありました。
こんな事に沖縄振興予算を使わないでほしい。
見てみると、反対しているのは一部の県民と共産、左翼のみです。

 

 

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追い詰められた翁長知事

2015-09-30 09:14:08 | 普天間移設

 

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辺野古承認「取り消しは違法」 防衛局が沖縄県に陳述書


沖縄タイムス 2015年9月30日 05:50
 
 名護市辺野古の埋め立て承認取り消しについて、沖縄県が沖縄防衛局の見解を聞く「聴聞」に対し、沖縄防衛局は29日、「承認に瑕疵(かし)はなく、取り消しは違法」とする内容の陳述書を県に発送した。県が10月7日に設定した県庁での聴聞の場には出頭しないとしている。県が聴聞の予定日を待たず陳述書で取り消しを判断する場合、取り消しが10月上旬に早まる可能性もある。

 陳述書で、防衛局は関係法令に従い、埋め立ての必要性や環境保全措置を含めて県の意見を聴取して事業内容に反映した結果、前県政時に承認を得たと説明。県が指摘する埋め立て承認手続きの瑕疵はなかったとの立場を示し、これ以上、述べることはなく陳述書をもって聴聞の手続きを終結しても構わない考えも示した。

 翁長雄志知事は28日、国側に配慮し、行政手続法に基づいて「聴聞」を実施すると発表し、防衛局に聴聞通知書を提出していた。県の通知では、県庁に出向いて直接意見を述べるか、文書で見解を示すことができ、防衛局は陳述書の提出で「聴聞」に応じたことになる。県は30日にも届く文書を受理後、弁護士らと調整して対応を判断する

                              ☆
 日本は法治国家なので、法的手続きに則ってさえおれば、事前に結論ありきの「聴聞」など付き合っておられない、「陳述書」の提出で時間の浪費を避け、本音で掛かって来い・・・これが政府側の「聴聞出席拒否」の真意だろう。

防衛局によると、陳述書は辺野古の埋め立て承認について、県の意見を聴取し、それを反映して手続きを進めたと説明している。

さらに防衛局は「手続きに瑕疵はなく、承認の取り消しは違法だ」と主張している。

県は30日にも届く文書を受理後、弁護士らと調整して対応を判断するとしているが、この期に及んで寝言を言うのは勘弁してほしい。

国側から、法律論で掛かって来いと挑戦されているのに気が付かないのか。

 

繰り返すが「意見聴取」と「聴聞」には大きな違いがある。

「意見聴取」は件独自の手法であり、法的根拠はない。

一方、「聴聞」とは事実上「意見聴取」と同じことを行うが行政手続法に基づく法的根拠のある手続きである。

「聴聞」は、防衛局が行政不服審査請求を行うとき、行政手続法上、「審査請求・不服申し立て」ができる「私人」と同様に、県が認めたことを意味する。

そうなれば3月の岩礁破砕の時と同様に、政府(防衛局)が政府(今回は国交相)に「不服申し立て」を行うことができる。

「聴聞」が政府側に都合のいい手続きであることはいうまでもない。

翁長知事は沖縄タイムスが「政府は、取り消し後に不服を申し立てられる『私人』の立場に、県の“お墨付き”を得たと歓迎している」と指摘するとおり、結果的に県が、政府の不服申し立て申請にお墨付きを与えたことになる。(29日付沖縄タイムス)

【お詫び】

昨日に続き、PCの不具合が今朝も続き、悪戦苦闘中です。

折角時間を費やした「労作」が、アップするたび、何度試みても、消失してしまいます。

とりあえずここまででエントリーしておきますが、続きは今日中にアップするとお約束します。

【おまけ】

【動画】我那覇真子】9.25 国連人権理事会における「沖縄問題」の展開 帰国記者会見[桜H27/9/28]
 

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