AKB48 チームBのファンより

鈴木紫帆里さんを中心にAKB48 チームB について語るサイトです。

妾契約も、男女交際を禁じるアイドル雇用契約も、公序良俗に反して契約そのものが無効でしょう。(ナッキー)

2015-09-18 22:15:11 | アイドル・AKB48 興行の手法・人気
妾契約も、男女交際を禁じるアイドル雇用契約も、公序良俗に反して契約そのものが無効でしょう。(ナッキー)

昔、法律の授業を聴講した時、先生が、

公序良俗に反する契約に違反しても損害賠償義務はありません、
公序良俗に反する契約とは、例えば、「妾として何らかの義務を負う代わりに対価を得る」契約。

次のニュースを読んで、授業で先生が教えてくれたことと、現実の法曹界は違うんだ、という感想を抱きました。

男女交際がアイドル解雇の理由としてはギリギリ認められるかもしれない(不当解雇と運営が訴えられたら勝つ可能性がある)けど、アイドルの損害賠償義務は生じない。

大相撲で弱いから解雇された幕下力士が「プロを続けたかった」と損害賠償を求めて勝訴した判例あり、男女交際を理由にアイドル解雇は、運営が敗訴のリスクある。ナッキー

ニュース
 アイドルグループのメンバーだった女性(17)が異性との交際を禁じた規約に違反したとして、マネジメント会社などが女性に損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は18日、「交際発覚はアイドルのイメージを悪化させる」と規約違反を認め、65万円の支払いを命じた。

 判決によると、女性は2013年3月に会社と契約を結び、交際禁止を定めた規約を受け取り、6人グループで7月にデビュー。ライブやグッズ販売をしていたが、女性が男性ファンに誘われ2人でホテルに行ったことが発覚し、グループは10月に解散した。

 女性は「交際しないことが女性アイドルの不可欠の要素ではない」と主張したが、児島章朋裁判官は「男性ファンの支持を得るため、交際禁止の条項が必要だった」と判断し、解散の責任は女性にもあると指摘。支払われた衣装代やレッスン費用の一部を負担するよう命じた。

以上
コメント (2)
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