三重県のフェロシルト問題検討委員会の12月4日の報告に関して、「これは行政のための結論」と思った人も少なくないでしょう。
● 報道
委員会で「道義的責任を免れることはできない」とされた理由は、もし「三重県にも行政的、法律的責任がある」と結論着けたら県職員の誰かが刑事罰を問われることに直結するからに他なりません。
もっと、行政責任を指摘すべきです。そうしないと、行政面における再発防止になりません。
報道記事はリンク切れになるので、引用しておきます。
2005年12月5日 読売新聞
フェロシルト不正処理 三重県の責任 明記へ 検討委 来週にも報告書
「大手化学メーカー・石原産業(大阪市)による土壌埋め戻し材「フェロシルト」の不正処理事件で、三重県のフェロシルト問題検討委員会(座長・平田健正和歌山大教授)が4日、名古屋市内で開かれ、来週中にもまとめる報告書に、フェロシルトをリサイクル製品に認定した同県の責任を明記することを決めた。
この日の委員会では、石原産業が出したリサイクル製品認定の申請書について検討。その結果、「申請書は悪意に満ちたもので、認定審査に過失があったとは断定できない」とした。しかし、「県がフェロシルトに六価クロムが含まれることを予見できなかったわけではなく、道義的責任を免れることはできない」と指摘した。
近くまとめられる報告書では、県の責任を明確にするとともに、リサイクル製品の認定時の製品分析や認定後の立ち入り調査など、チェック体制を強化するように提言する。また、不正行為への罰則を検討するように求める。」
● 三重県の公式発表
私は、下記の(3)項の■の逐一には、あきれました。
今頃なんで??
こんなことくらい当然のことではなかったの??
各種の他の行政の諸手続きでは、これ位は当然のことのはず。
認定審査にかかわった「諸先生」は、今回はもっと厳しく振舞ってほしい。
そうでないと、認定時と同じ轍を後に指摘されることになりますから。
以下 三重県検討委員会12月4日 から抜粋します。
3 審議要旨
(1)汚染原因のまとめ
チタン鉱石に含まれる鉄分の量、土と混合した後の条件変化、他の工程からの廃液混入等様々な影響の可能性も考えられるが、認定申請の内容と同じ工程(条件)で試作したフェロシルトから六価クロム等が検出されたことが極めて重要である。さらに、試作時の製造工程で、フェロシルトのもととなる固体成分や工程液からも
六価クロムやふっ素が検出されていることから、各地の施工現場における六価クロム汚染の原因は、製造段階でフェロシルト中に六価クロム等の汚染物質が生成していたものと考えられる。
(2)フェロシルトにかかる認定審査プロセス
石原産業(株)によって作成された申請書は、認定審査の過程において六価クロムの生成の予見性を失わせるためにクロムそのものの存在を隠し、クロムに関して問題のない計量証明書を添付するなど、周到に準備して作成された悪意に満ちたものであると考えられる。この申請書をもとに行う認定審査においては、六価クロム
の生成および製品中への混入を予見することは難しく、したがって、この申請書をもとに行われた認定審査に過失があったと断定することはできない。
しかしながら、・・問題となる箇所が拡大したことから、県は製品認定をしたことの道義的責任を免れることはできないと考えられる。
(3)今後の安全性等の審査に関する主な提言
■ 詳細図面を申請書に添付させ、立入検査時に実地確認を行う必要
■ 製造者の責任が徹底されるような措置を検討する必要
■ 県による申請段階での製品分析、認定後の立入調査。不正行為が確認された場合のペナルティー
■ 原材料の種類や成分割合の変動幅が大きいことが考えられる製品は調査回数の増加も
■ 認定に際しての留意事項を認定条件として明文化
■ 特定の原材料(例えば特定管理産業廃棄物など)を認定対象から外す。
いずれが妥当かは認定制度全体の中で総合的に検討をしていくことが必要
■ リサイクル製品の普及拡大を進めるためには、今後、国や廃棄物学会等関係団体における一層の調査研究の推進に期待
4 報告書の取りまとめ
今週中を目途に委員から本日の提出資料(報告書素案)の修正点等の意見を求め、来週の半ばを目途に、報告書の成案を県に提出する。
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