岐阜県の実行委員会の文書に関して、11月29日に紛失していたことが公表されました。昨日2日はこの残る文書の公開がありました。
うやむやにしてはいけないので、知事への18項目の質問書を持参。
文書公開室で説明を受けました。
テレビや新聞記者も大勢きていました。
それなりに評価すべき、情報公開度を広げる方向で制度改正し、運用していくことが説明されました。このことは改めて、報告します。
そのあと記者クラブでの説明に向かうとき、知事の秘書に質問書を預けようと知事室へ寄りました。
意外や意外、10分ほど待たされて、知事と先日電話のあった副知事が同席で会ってくれました。
知事「てらまちさんのことは、いろいろと拝見しています」
私「古田さんのことは、いつもテレビなどで見ています」
変われば変わるもの。
こちらの意向を説明し、知事の考えを聞きました。
知事はこの問題には困った様子。自分の在任の7年も前のことだからなおさらでしょう。
とはいえ、こちらは新知事に期待するしかなく、同時に、知事の姿勢と職員の姿勢のギャップも歴然。
外部から刺激ですね。
最後は、向こうに(秘書室の方)アポをとっていただければ、私か副知事がお会いしますから、とのことでした。
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2005年12月2日
岐阜県知事 古田肇様
公文書破棄・紛失に関する質問書
今年9月13日、最高裁で関係文書の公開命令が確定した文書が廃棄もしくは紛失していることが、先日公表されました。
事実関係の整理と再発防止のために質問書を提出します。
1. 謝罪のしかた、あり方について
・・そもそも謝罪とは、「どうしてこのようなことが起こったかということを、そのことを行った当人らが当事者に直ちに説明し、当事者の質問にも充分に答え、当事者が本当の事実経過を説明していると納得できるものであること」、そのうえでの「謝意の表明」、このことを満たさなければ完結しません。
・・・今後のためにも、謝罪のしかた、あり方を反省すべきです。
2.公文書の公開より先に公表したことについて
・・・
3. 事実経過の説明について
・・今回の「廃棄」「紛失」・・この事態をどう表現するにしろ、関係職員名・職責任を明らかにしたうえで、そのものらが今日(こんにち)までの事実経過を時系列および各責任類型の一目瞭然とした書面にして、私たち当事者宛に交付すること。・・
4.職員の処分について
・・・・
5.行政訴訟における県の虚偽主張という行為について
・・・紛失に気づいたのは2003年4月だとされています。
・・・名古屋高裁高等裁判所から県に対して、「現在、当該対象文書がどのように扱われているかを主張するように」と要求がありました。
岐阜県は、2003年5月2日付けで実際の保管状況を文書及び写真で説明しています。しかし、この書面において、「一部文書がみつからないこと」は主張されていません。
即ち、裁判所も原審原告も、実在していることは当然かつ共通の認識として判決にいたっています。最高裁もしかりです。・・・
6. 最後に
私たちは、県の違法な条例解釈により県民としての情報公開請求権を著しく侵害され、かつ、不要な時間と労力や経費を費やしました。
さらに、本件訴訟を虚偽主張によりいたずらに引き延ばされ、あげく、当該公文書の紛失により、県の公務の適正を確保するために、地方自治法で住民に保障されている住民監査請求の権利すら奪われた可能性が高いと考えます。
⑱これらのことについて、知事はどのように考えますか。
以上につき、来る1月10日までに文書での回答を求めます。
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この質問書の全文はこちら
11月29日の実行委員会文書関係のハプニング
また、この日は、この問題をリークするために、次の文書を公開請求しました。
くわしいことは改めて報告します。
●実行委員会の文書紛失問題関係
◎2005年9月13日最高裁判決にかかる岐阜県の各種実行委員会関係の文書の破棄もしくは紛失を認識し、その経過を調査・記録・報告した文書の一式
◎それに対する、県の対応を記録した文書
◎関係職員の処分などが分かる文書の一式
※今回の信じられない行為をきっちり精査することが、今後の再発防止に不可欠だと考えて、関係記録を請求します。
●(財)岐阜県職員互助会事業補助金関係文書一式(前回以降分)
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