年末年始、政治家の行動が毎年、注目されます。
公職選挙法では、年賀状等のあいさつ状が禁止されています。
出す方も、もらう方も、心当たりは?
さぁ、どうしましょうね。
政府も「国民運動」(??)なるものを提唱しています。
私は、先日の 新しい風ニュース・175号で触れましたので補足します。
● 公職の候補者等は選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞状などの時候のあいさつ状(電報などを含む)を出すことは禁止されています。
また、印刷した時候のあいさつ状に、政治家が住所と氏名を自筆したものもダメ。ワープロによるあいさつ状は自筆のものとは認められません。
年賀電報、電子郵便、ファックスにより送る年賀のためのあいさつ状も禁止です。
公職の候補者等が、「喪中につ年賀のあいさつを失礼します」といった欠礼の葉書を選挙区内にある者に対して出すことも禁止されています。
公職選挙法の条文
●(あいさつ状の禁止)第147条の2
「公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域)内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状その他これらに類するあいさつ状(電報その他これに類するものを含む。)を出してはならない。」
●(あいさつを目的とする有料広告の禁止)第152条1項
「公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者第199条の5(後援団体に関する寄附等の禁止)第1項に規定する後援団体は、当該選挙区内にある者に対する主としてあいさつ(年賀、寒中見舞、暑中見舞その他これらに類するもののためにするあいさつ及び慶弔、激励、感謝その他これらに類するもののためにするあいさつに限る。)を目的とする広告を、有料で、新聞紙、雑誌、ビラ、パンフレットその他これらに類するものに掲載させることができない。」(抜粋)
●(選挙期日後のあいさつ行為の制限)第178条
「何人も、選挙の期日後において、当選又は落選に関し、選挙人にあいさつする目的をもつて次に掲げる行為をすることができない。
1.選挙人に対して戸別訪問をすること。
2.自筆の信書及び当選又は落選に関する祝辞、見舞等の答礼のためにする信書を除くほか文書図画を頒布し又は掲示すること。
3.新聞紙又は雑誌を利用すること。
4.第151条の5に掲げる放送設備を利用して放送すること。
5.当選祝賀会その他の集会を開催すること。
6.自動車を連ね又は隊を組んで往来する等によつて気勢を張る行為をすること。
7.当選に関する答礼のため当選人の氏名又は政党その他の政治団体の名称を言い歩くこと。」
総務省・政治家の寄附禁止国民運動・平成17年12月6日(ページの下の方には解説図もあります)
「総務省では、省内に大臣を本部長とした、「年末年始『三ない運動』推進実行本部」を設置し、年末年始を控えたこの時期に、政治家の寄附禁止等に係る国民運動を展開することとし、各種啓発活動を重点的に行い、国民の方々に「政治家の寄附禁止等」について改めて周知徹底を図ることとします。」
【テーマ】 みんなで徹底しよう「三ない運動」
「贈らない!求めない!受け取らない!」
【周知事項】
・政治家の寄附の禁止(公選法199条の2(1)(2))
・年賀状等のあいさつ状の禁止(公選法147条の2) 等
1.期間
平成17年12月10日から18年1月10日までを寄附禁止強化期間 と定める。
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(29日・追記) 愛知県愛西市の吉川みつこ議員の 公正で自由な選挙を !
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