●生活保護 ウィキペディア から
生活保護法第一条にあるように、日本国憲法第二十五条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする制度である[2]。
受給者数は、200万人を超えていた第二次世界大戦後の混乱期をピークに高度経済成長に伴って次第に減少、1995年(平成7年)には約88万人にまで減っていた[3]。しかしながらその後は景気悪化から増加に転じ、1999年(平成11年)には100万人を突破、東日本大震災が起きた2011年(平成23年)には半世紀ぶりに200万人を突破し[3]、2012年(平成24年)7月には過去最多の212万4669人を記録している。
受給者数の増加に伴い、生活保護の支給総額は2001年(平成13年)度に2兆円、2009年(平成21年)度には3兆円を突破した[3]。2012年(平成24年)度の支給額は、3兆7000億円を超える見通しであり、国や地方自治体にとって膨大な財政負担となっている。全国市町村会議は、生活保護の維持費用は本来ならば国家事業であるべきだとして、政府に全ての支出を代替するように訴えている。
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