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てらまち・ねっと



 2日前の25日に通告した3月議会の一般質問。
 今日のブログに3問目を載せる。
 「長期継続契約の説明責任と透明性」というテーマで市長に答弁を求めた。

 主旨は次。
 自治体の予算には、「債務負担行為」を計上し、将来負担分を明示することが法令で定められている。その「調書」には、案件、金額、限度額、年度などが明示してある。しかし、地方自治法の改正で、「長期の継続契約」については、条例などの定めを前提にこの債務負担に計上しなくてもよいことになった。
 複数年、2年、3年、中には5年、10年の契約も、市長が民間業者と契約書を締結しているにもかかわらず、予算書にも、議会にも何も示されない、という今時信じられない世界がある。

 地方自治法施行令は「長期継続契約を締結することができる契約」(第167条の17)が前提であり、「翌年度以降にわたり物品を借り入れ又は役務の提供を受ける契約で・・・」とされた。
 どこの自治体も同じような規定と想像するが、ここの場合の条例は次。
 
「(1)事務機器」「(2)施設の警備、清掃、保守点検等施設の維持管理」があり、(3)として「前2号に掲げるもののほか、長期継続契約を締結しなければ当該契約に関する事務の取扱いに支障を及ぼす契約」と、場合によっては、極めて裁量が大きいことも許容している、ととれる。
 現在、何がどれくらいあるかは把握しないといけない。

 このあたりを整理する。

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  ◆一般質問の過去分を見ていくには、カテゴリー ⇒ 山県市での新しい風ニュース、一般質問など

 ★一般質問通告文/印刷用PDF 3ページ 270KB/質問事項 市の職員給与の現状確認と格差の是正を/答弁者 市長

 ★一般質問通告文/印刷用PDF 2ページ 250KB/質問事項 家庭排水処理の方式や予算について/答弁者 市長

 ★一般質問通告文/印刷用PDF 2ページ 200KB/質問事項 長期継続契約の説明責任と透明性/答弁者 市長

●質問番号3番 長期継続契約の説明責任と透明性 答弁者  市長
 今は、説明責任と透明性が求められる時代である。そこで、市の業務の現状についての把握しやすさ、あるいは市民など外から見ての分かりやすさなどの観点で問う。

自治体の「一般会計予算」には、「債務負担行為調書」として債務負担行為を計上し、将来負担分を明示することが法令で定められている。
「債務負担行為調書」には、案件、金額、限度額、年度などが明示してある。
継続性や金額は、この「調書」の表とともに、各事業の予算を見ることで、初めて把握できる。
以前、地方自治法の改正があって、長期の継続契約については、条例などの定めを前提にこの債務負担に計上しなくてもよいことになった。

 長期の継続契約だから、複数年、2年、3年、中には5年、10年の契約もあろうが、これらについて、市長が民間業者と契約書を締結しているにもかかわらず、予算書にも、議会にも何も示されない。

改正前は、全部が「債務負担行為調書」に計上してあったので分かったが、今は、この長期継続契約の案件は、債務負担行為の調書に記載されていないので、全く分からない。

 特定の業者と具体的に、来年も、再来年もずっと支出を約束しているのにそれが示されていない。
これは非常に不合理であるし、議員としても責任が持てない。山県市が現在、市が業者と契約をしているのはどういう事業で、経費見込みは幾ら、何年間で、相手方は等の一覧表が不可欠である。

1. 市長は、この質問の通告文を通告日(2月25日)に読むと推測する。
まずこの質問について、ここまで読んできたときに、「現在、市に何件位の長期継続契約があり、その総額は幾らぐらいか」と考えたか、お答えいただきたい。それとも、「分からない」のか。
統一して把握する担当がないのだから、分からなくても当然で、責めるつもりはないから、率直にお答えいただきたい。
 
2. この通告を受けてから、実際に集計してみて、どのように把握しているのか。
予算書には記載されていないが将来負担としての既締結の長期継続契約(法第234条の3等)ごとの内容(期間・額・内容・相手方等)の一覧の提示、及びその概要を説明されたい。

3. 今後は、「長期継続契約の一覧表」を、毎年の予算審議の資料の一つに加えて、議員に配布し、公にすべきと考えるが、そうしていただけるか。
                                      以上
(参考)
地方自治法
○(債務負担行為) 第214条  歳出予算の金額、継続費の総額又は繰越明許費の金額の範囲内におけるものを除くほか、普通地方公共団体が債務を負担する行為をするには、予算で債務負担行為として定めておかなければならない。

○(長期継続契約)第234条の3  普通地方公共団体は、第214条の規定にかかわらず、翌年度以降にわたり、電気、ガス若しくは水の供給若しくは電気通信役務の提供を受ける契約又は不動産を借りる契約その他政令で定める契約を締結することができる。この場合、各年度におけるこれらの経費の予算の範囲内においてその給付を受けなければならない。

地方自治法 施行令(長期継続契約を締結することができる契約)第167条の17
 地方自治法第234条の3に規定する政令で定める契約は、翌年度以降にわたり物品を借り入れ又は役務の提供を受ける契約で、その契約の性質上翌年度以降にわたり契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取扱いに支障を及ぼすようなもののうち、条例で定めるものとする。

○山県市長期継続契約とする契約を定める条例 平成17年3月30日 条例第6号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を次のとおり定める。
(1) 事務機器に関する賃貸借契約
(2) 施設の警備、清掃、保守点検等施設の維持管理に関する委託契約

(3) 前2号に掲げるもののほか、長期継続契約を締結しなければ当該契約に関する事務の取扱いに支障を及ぼす契約

○山県市長期継続契約とする契約を定める条例施行規則 平成17年9月7日規則第27号
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 条例第1号に規定する契約は、次に掲げる契約とする。
情報処理機器、電子複写機、簡易印刷機その他事務機器に関する賃貸借契約及び保守契約
第3条 条例第2号に規定する契約は、次に掲げる契約とする。
建物清掃業務、警備業務、電気・機械設備の保守管理業務、エレベーター・自動ドア保守点検業務、受付案内業務その他経常的かつ継続的な市の施設維持管理業務に係る契約のうち、契約のための準備期間を要する契約
第4条 条例第3号に規定する契約は、長期継続契約を締結しなければ当該契約に関する事務の取扱いに支障を及ぼすものとして市長が決定した契約
(契約期間)
第5条 条例に基づき長期継続契約を締結することができる契約の期間は、原則として5年以内とする。



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