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社会権としての生活保護

2024-12-16 | まいにち
2024年12月12日
廿日市市の障害者支援事業所で生活保護について話をさせていただいた。
 戦前の軍人のみへの福祉から、戦後日本国憲法のもと憲法25条を体現する法律として生活保護法が生まれた。
 
日本国憲法第二十五条
  1. すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
  2. 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
生活保護法
(この法律の目的)
第1条 この法律は、日本国憲法第25条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。

「生活保護は恥ずかしいことではなく、憲法が保障する私たちの権利で、必要な人、必要な時には誰もが利用する権利を持っている」とお伝えしたかったんやけど、きちんと説明ができたかどうか・・・

2024年12月13日
今朝の毎日新聞2面
「・・・イスラエル軍に武器を提供しているのは米国である。停戦を求める声に背を向け、間接的に市民の命を奪っている。その米国のバイデン大統領は先日、次男ハンター氏に「完全かつ無条件の」恩赦を与えた。・・・息子が利益のために親の政治力を利用するのを黙認し、不利になると被害者面である。あまりに都合が良すぎないか・・・バイデン氏が救わねばならないのは、54歳の息子ではない。明日の命をも知れないガザの子どもたちなのである。」

 朝から一年に一度の心臓手術後の経過観察で市民病院へ。いろんな検査をたくさんやったけど、診察はごく短い。
 夕方、本通りと原爆ドーム前でのガザでの虐殺をやめろスタンディングに参加してマンションの大規模修繕委員会に出席。




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