この記事を読んでください。 社会保険料(健康保険や厚生年金などの負担)は貧乏人には高く、高額所得者には安い割合になっています。こんなところが、「先進諸国」の中で日本だけが再配分をしたら差がさらに大きくなっている理由なんですね。
一定の金額以上であれば,保険料はそれ以上増えていきません。
健康保険料(東京都の場合。平成22年3月分以降)
給料の金額が117万5,000円以上であれば、限度額となり,保険料は本人負担,会社負担それぞれ56,386円です。
介護保険料を含めると,それぞれ65,461円となります。
※給料の金額は,原則として毎年4,5,6月の平均給与。以下同じ。
厚生年金保険料
給料の金額が60万5,000円以上であれば限度額となり,保険料は本人負担,会社負担それぞれ48,682円です。
雇用保険料
雇用保険料は限度額はありませんが,経営者自身は加入することができません。
(役員も原則不可。)
月120万円の給料でも月500万の給料でも保険料は変わりません。
収入が高くなればなるほど,保険料の負担が軽くなるということです。
年収に占める税金・保険料の割合
年収に占める税金・保険料の割合をグラフにすると次のようになります。
前提条件
→所得控除は社会保険料控除・基礎控除のみ考慮。保険料は健康保険料(介護保険料なし),厚生年金保険料
保険料の年収に占める保険料の割合は,年収600万円を超えるくらいまでは13%です。
その後,年収620万円くらいで厚生年金保険料が限度額に達しますので,徐々に比率は下がってきます。
所得税は,5%~40%の税率ですが,超過累進税率という方式で計算しますので,実質的には上記のグラフの税率となります。
住民税の税率がゆるやかに上がっているのは,収入にかかわらず税率は10%ですが,給料の金額×10%ではなく,給与所得控除(給料から差し引くことができる経費)を差し引いた金額に10%をかけるからです。
給与所得控除の金額は収入が増えるに従って増えていきます。
税金の方程式その1 所得税(給料)
経営者自身の給料をいくらにするか?を検討する際には,上記のような税金と保険料の違いも加味しながら計算を行います。