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広島の弁護士さんが児童相談所に求めるべきことは

2013-12-02 | まいにち

   児童相談所の業務の中で,非行もあるで…と書いたら「ほんまか?」とお尋ねがあったので,厚労省のHPから抜き出しときます。

 

第3節   相談の種類とその対応
1. 相談の種類
相談の種類は子どもの福祉に関する各般の問題にわたるが、大きくは養護相談、障害相談、非行相談、育成相談、その他の相談に分類される。
 
2. 各種相談の対応の基本
(1)  養護相談
ア   家庭環境の評価が相当の比重をもつことが考えられ、保護者のいない場合、棄児の場合、離婚の場合、両親の病気の場合、虐待・放任の場合等それぞれの相談に応じて的確に判断する。
イ   特に虐待の場合には、地域の関係機関から構成され、子どもやその保護者に関する情報の交換や支援内容の協議を行う要保護児童対策地域協議会の市町村における設置や運営を支援するなど、虐待の予防・早期発見から虐待を受けた子どもの保護・自立支援に至るまでの関係機関による連携体制づくりに努める。通告等がありながらも、保護者等に相談を受ける動機づけが乏しい場合も多く、一方で判断や対応を誤ると死亡等の重大な事態を招きかねないため、とりわけ迅速な対応と的確な判断が求められる。このため、平成11年3月29日児企発第11号「子ども虐待対応の手引き」に示されている緊急保護の要否判断に関するアセスメントフローチャートの積極的な活用を図るとともに、子どもの安全確認を最優先し速やかに行うことが必要である。援助方針を検討するに当たっては、常に子どもの最善の利益に留意し、場合によっては、施設入所の承認を得るための家庭裁判所に対する家事審判の申立てや親権喪失宣告の請求も検討する。なお、この際においても保護者等に対して相談援助技術を駆使しながら十分な指導と調整を行う。
ウ   虐待及び長期にわたり要養護状態に置かれている子どもについては、その環境が子どもの心身の発達に及ぼす影響等に特に留意し、十分な調査、診断、判定、援助に配慮する。
(2)  障害相談
ア   障害相談は医師の診断を基礎として展開されることが考えられるが、生育歴、周産期の状況、家族歴、身体の状況、精神発達の状況や情緒の状態、保護者や子どもの所属する集団の状況等について調査・診断・判定をし、必要な援助に結びつける。
イ   専門的な医学的治療が必要な場合には、医療機関等にあっせんするとともに、その後においても相互の連携に留意する。
ウ   また、子どものみならず、子どもを含む家族全体及び子どもの所属集団に対する相談援助もあわせて考える。
(3)  非行相談
ア   通告等がありながらも、子ども、保護者等に相談を受ける動機付けが十分でないものもあるため、高度のソーシャルワーク技術が求められる。
イ   学校等所属集団からの相談や通告については、所属集団との連携が不可欠であり、事前の打合せを綿密に行い、相互の役割分担を明確にするとともに、子どもの最善の利益の確保並びに子どもの意向、保護者等の意思に十分配慮する。
ウ   個々の子どもや家庭にのみ焦点を当てるのではなく、その子どもを含む集団全体を対象とし、関係機関との十分な連携にも留意する。その際、各機関との情報交換を密にし、その子どもや家庭に対する共通の認識に立った一体的な援助活動が行えるよう努める。
エ   触法行為に係るものも含め非行少年に関する通告を受けた場合には、児童福祉の観点から必要な調査を十分に行うこと。
オ   平成19年の少年法改正により、警察が調査を行った結果、一定の重大事件に係る触法少年と思料し、又は、当該少年に係る事件につき家庭裁判所の審判に付すことが適当と思料するときは、警察の調査結果を活かし事案の真相解明を踏まえた適正な措置がとられるよう、児童相談所長に送致する制度が設けられた。
   また、警察の調査により作成された書類については、警察官から児童相談所長への送致の際にあわせて送付されることとされた。その後、児童相談所長等が家庭裁判所送致の措置をとったときは、児童相談所等の作成書類と共に、警察の作成書類も家庭裁判所に送付することとされている。
   このため、児童相談所は、援助内容の決定に当たって、これらの書類を十分活用する。
(4) 育成相談
ア   育成相談は性格行動、しつけ、適性、不登校等に関するものであり、子どもの生育歴、性格や欲求の状態、親子関係や近隣、所属集団等との関係が主として調査・診断・判定の対象となる。
イ   適切な助言指導で終結することもあるが、担当教師、施設職員等関係者との適切な連携による援助を必要とする場合には、相互理解を深めるよう留意する。
ウ   継続的な援助が必要な場合には、子ども、保護者等に対し、問題解決に対する動機付けを十分に行い、各種のソーシャルワーク、カウンセリング、心理療法等の技法による援助を行う。
エ   不登校に関する相談は、保護者が子どもの態様に応じた適切な監護を行っているか又はそれを期待できるか、特に次のような場合に該当していないかどうかに留意しつつ、学校や教育委員会等の関係機関と十分に連携を図りつつ対応する。
[1]   家庭内暴力や自殺企図、強度の摂食障害等、自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあり、保護者により適切な対応がなされていない場合
[2]   子どもが保護者から虐待等を受けているか、受けているおそれのある場合
(5)  その他の相談
児童相談所は、里親希望に関する相談、夫婦関係等についての相談等、上記(1) ~ (4)のいずれにも含まれない相談を受けた場合にも、相談に来所した人の気持ちを十分理解したうえで対応し、児童相談所の役割を超えるものや、保健所等関係機関での援助が子ども、保護者等の福祉向上につながると考えられるものについては、適切な機関にあっせんすることも重要である。保健に関する相談については、特に医師や保健師との十分な連携を図る。
(6)  いじめ相談
上記の(1)~(5)の各種相談の一環として行われる「いじめ」に関する相談に対応するに当たっては、
[1]   子どもの錯綜する気持ちに十分配慮して、安心できる雰囲気を作り、悩みを一緒に考えるという姿勢で相談に臨むとともに、保護者に対しても苦悩する心情に十分配慮することが重要である。
[2]   子ども本人や保護者への援助を行うとともに、いじめの原因、態様、程度等の状況に応じて、学校や教育委員会と十分な連携を図るとともに、必要に応じ、医療機関、警察等とも協力をしつつ対応を進めることが必要である。
 
 
  読んでください,高度なソーシャルワーク技術が求められるから児童相談所がやるんや と 書いてありますやろ。高度なソーシャルワーク技術を持っとかんとアカンのんです,児相は。
  弁護士さんは「児童相談所はできない」ではなく「きちんとやるように」求めていかなあかんのんです。法律の専門家なんやから。
  もちろん,お互い一緒にやれることは一緒にやっていったらええんやと思うとります。ただ「やる能力がない」と のほほんというてもろうたら困る…くらいは言うていってほしいんですわ。

さようなら原発1000万人アクション   

   広島ブログ

 

 

  


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