埼玉県所沢市では、9月6日「所沢市まちづくりセンター設置条例」が市議会の市民文教委員会で可決され、9月13日の市議会本会議に上程されるそうです。
この条例では、市長が施設の使用を許可しない条項のひとつに「政治的活動又は宗教的な活動に使用する恐れがあるとき」が含まれているそうです。これでは市長の裁量で市民の政治的な催しものなどが利用できなくなってしまいます。
社会教育法では23条でこう規定されています。
(公民館の運営方針)
第二十三条公民館は、次の行為を行つてはならない。
一もつぱら営利を目的として事業を行い、特定の営利事務に公民館の名称を利用させその他営利事業を援助すること。
二特定の政党の利害に関する事業を行い、又は公私の選挙に関し、特定の候補者を支持すること。
2市町村の設置する公民館は、特定の宗教を支持し、又は特定の教派、宗派若しくは教団を支援してはならない。
ここでは、公民館は、特定の政党や候補者、特定の宗教の支持、支援をしてはならない という条項はありますが、所沢市のまちづくり条例とは根本的に違います。
私は公民館活動に不当な抑制をかける今回の所沢市まちづくり条例には反対です。社会教育法の趣旨に反する「まちづくり条例」はパブコメの意見も入れて慎重な審議を望みます。