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奨学金制度の改善を求める声の広がりを受けて、日本学生支援機構(旧日本育英会)が、経済困難者の奨学金返還期限の猶予を認める「収入・所得金額の目安」を公表しました。
これまで機構側が、収入基準など生活困難者の条件を公表してこなかったため、生活に困っている場合でも、猶予制度を利用しないままになっている場合も少なくなかったようです。
さて、その目安ですが、
1)給与所得者で、年間収入金額(税込み)が300万円以下の場合、奨学金返還期限が猶予されます。
2)給与所得者以外でも、年間所得金額(必要経費等控除後)が200万年以下であれば猶予されます。
これらは、所得証明などを一年ごとに提出し、5年(60か月)が限度とされています。
このほかにも返還期間が猶予される条件としては、
◇大学や大学院などに在学
◇災害や傷病
◇生活保護受給
◇外国留学・研究
◇入学準備
◇失業や無職などの生活困窮者
などがあります。
この制度、ご活用ください。
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なにやらいつもと雰囲気のちがう郵便局の不在配達案内のメモがポストに入っていました。普通は差出人の名前が書いてあるのにそれもなく、何の書留だろう、と綾瀬郵便局に受け取りにいくと、それは、綾瀬市からの国民健康保険証でした。
私の前の方も後ろの方も同じ不在配達案内のメモを出されていましたので、昨日あたりからいっせいに送られ始めたようです。
ところで、中にカードケースが入っていません。市に確認したところ、カードケースは、保険年金課(綾瀬市役所窓口棟1階4番窓口)で人数分いただけます。わざわざ市役所まで行けないよ、という方は、電話(保険年金課保険担当直通電話:70-5617)で、「保険証のカードケースを送ってください」と言えば、郵送をしてくれるそうです。
70歳以上の高齢者で、今年の10月から医療費の自己負担が3割になられた方、手続きを忘れていませんか!?
「医療費3割負担の高齢受給者証」が届いている人でも、世帯年収が520万円以下(単身は383万円以下)ならば、申請すれば1割負担に切りかえられます。まだの方は「基準収入適用申請書」を急いで市に提出しましょう。(綾瀬市では、7月末に「基準収入適用申請書」を送付しています。お手許にない場合は、綾瀬市役所 保健福祉部 保険年金課 電話0467-70-5617 にお問い合わせください。綾瀬市のホームページにも載っています。少しわかりずらいですが・・・)
わざわざ申請しないとならないのは、施行規則で「申請による」となっているためです。めんどうですが、まだの方は忘れずに申請されることをお勧めいたします。手続きの仕方など不明な点がありましたら、ご相談くださればおうかがいしてご一緒に進めさせていただくこともできます。ueda01@goo.jpまでどうぞ。
今回のこの問題は、今年10月から、高齢者の医療費を大幅にアップしたことによるものです。
自民党・公明党は、この間、次々と庶民のふところをねらった負担増を押しつけてきました。今年実施した住民税大増税に対しては、全国の役所に、苦情と抗議が殺到しました。500万人もの高齢者に数倍~10数倍にのぼる負担増がおそいかかったからです。来年1月には所得税、6月には住民税の定率減税が完全になくなり、さらに次々と負担増が襲いかかってきます。
もうがまんの限界ではないでしょうか。これ以上、命と健康を削る政治を野放しにはできません。ましてや、史上最高のもうけを上げている大銀行などの大企業の法人税はさらに安くしようとしながら、庶民の生活をおびやかす消費税を10%以上にするという計画なんて許せないのではないでしょうか。