綾瀬市議・上田博之のあやせタウンWebニュース【ブログ版】

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綾瀬市会議員 上田博之(日本共産党)です。

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◆後期高齢者世帯、保険料控除できぬケースあり増税も

2008年05月17日 | 政治を考えるヒント

 5月17日の読売新聞1面に「後期高齢者世帯、保険料控除できぬケースあり増税も」との記事が載りました。

 問題だらけのこの制度に、自治体の現場は四苦八苦し、お年寄りは国から見放されたことに大きな怒りを強めていますが、この記事で、あらたな問題点が浮き彫りになりました。

 記事の一部を引用してみます。
「75歳以上を対象とした後期高齢者医療制度(長寿医療制度)の導入に伴い、所得税が増える世帯が生じている。
 導入前は、世帯主の夫が一括して払った夫婦の保険料全部を『社会保険料控除』として課税対象額から除くことができたが、同制度では、夫婦が個人で別々に年金から保険料を天引きされるため、一方の保険料を控除対象に含めることができなくなるケースがあり、世帯としては増税となるためだ。
 厚生労働省などによると、増税になるとみられる代表的な世帯は〈1〉夫婦とも75歳以上で、3月まで国民健康保険(国保)に、4月から同制度に加入〈2〉夫(74歳以下)と妻(75歳以上)が3月まで国保に、4月からは夫が国保に、妻が同制度に加入――した場合で、さらに「収入が年金のみで、夫が『課税最低限』(年収215万円程度)を超えている一方、妻が年収160万円程度以下」を満たすケースだ。」

 つまり、国民健康保険に加入していたときは、世帯主である夫の収入から夫婦2人分の保険料を控除できたのですが、新しい制度では、妻の年収が課税対象額以下の場合、所得税はゼロとなるため、保険料分を収入から控除する必要がなくなってしまうのです。

 「この結果、世帯として見ると、収入は変わらないのに、夫の年収から控除できる金額が妻の保険料分減ることになり、世帯では所得税が増える計算だ。」と指摘がされています。

 読売新聞はさらに、具体的な例として、
 「厚労省が同制度の導入前後で保険料負担が変わらない例として挙げた「夫の年金収入が370万円、妻が国民年金のモデル受給額の79万円の世帯」で見ると、年間保険料の合計は24万1400円のままだが、国保の時にはこの全額を控除できたのに、同制度では、夫の保険料19万9900円分しか控除できない。これにより増える所得税の金額は「年数千円程度」(財務省関係者)」としています。

 お年寄りを差別する特別な制度を作るからこんな不条理な増税がされてしまうのです。やはり、この制度、廃止しかありません。


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