綾瀬市議・上田博之のあやせタウンWebニュース【ブログ版】

神奈川県綾瀬市政の動きを縦軸にしつつ、
横軸は四方八方に広がります。
綾瀬市会議員 上田博之(日本共産党)です。

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◆【衝撃】また国民をだました日本政府~「オスプレイ、日本の空を制約なく飛んでいい」と米軍に言っていた

2016年05月15日 | 平和○・憲法○・米軍基地×

 ちょっと驚きあきれてしまうニュースです。

 日本共産党の笠井亮議員が5月13日の衆院外務委員会で暴露した非公開の日米合同委員会概要(2012年7月26日付)を見てびっくりポン。
 反対世論が強い米海兵隊の垂直離着陸機MV22オスプレイの沖縄配備を進めるため、日本の当局者が国民を欺くための方策を米側に進言していたという屈辱的な実態が浮かび上がりました。

 その内容は、上の写真記事をお読みいただくか、下記のリンク先記事をご覧ください。

 対米従属、ここに極まれり!
 たちあがれ!!  日本国民!!

● オスプレイ運用無制約 日本が提起
 日米協議文書示し笠井議員追及 衆院外務委


飛行ルートを隠ぺい 「安全性」偽装を促す
 オスプレイ配備 国民欺き対米従属

 

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■最高裁が“自衛隊を合憲と判断した”と誤解している方、けっこういらっしゃるのではありませんか?

2016年05月15日 | 平和○・憲法○・米軍基地×

申し訳ありませんが…。本郷さんの独自解釈です。最高裁は、自衛隊を合憲と認めたことはありません→ bylines.news.yahoo.co.jp/minaminoshiger…

@gunkan511 最高裁は自衛の措置を認めています。その自衛の措置とは、すなわち「自衛隊」

上田博之さんがリツイート | 3 RT

現在に至るまで、最高裁判所が自衛隊を合憲と判断したことはない(南野森) - Y!ニュース

 bylines.news.yahoo.co.jp/minaminoshiger…

2 件 リツイートされました

 
 
 上記のリンク先の記事の中で引用されている憲法学の本の記述を下記に転記いたします。
 ぜひ、リンク先をお読みください。
 

最高裁判所は、(……)砂川事件判決で、(憲法9条)2項が「いわゆる自衛のための戦力の保持をも禁じたものであるか否かは別として」と述べるにとどめ、その後も自衛隊の合憲性の問題に直接答えることを避けている
佐藤幸治『日本国憲法論』〔成文堂・2011年〕98頁)。

これまでに自衛隊の合憲性を争う訴訟がいくつか提起されてたが、最高裁は一貫して判断を回避しており、今までのところこの問題についての最高裁判例は存在しない
高橋和之『立憲主義と日本国憲法〔第3版〕』〔有斐閣・2013年〕55頁)。

警察予備隊令(1950年)、保安庁法(52年)、自衛隊法(54年)によってすすめられてきた日本の軍備、および、日米安保条約(1951年成立ーー60年に重要改定)にもとづくアメリカ軍への基地提供と軍事協力については、その憲法適合性が争われてきた。何度か裁判所の判断も求められ、いくつか下級審の判断も出ているが、最高裁がこの点につき実質判断を公にしたことはまだない
樋口陽一『憲法〔第3版〕』〔創文社・2007年〕145頁)。

また、内閣法制局の元長官がこれまでの日本政府の憲法解釈をまとめ、解説を加えた本でも、同様につぎのように書かれている。

自衛隊の憲法適合性についての司法の判断としては、自衛隊を違憲とした長沼事件第一審判決や、統治行為に属し、司法審査の外にあるとした同事件の控訴審判決などがあるが、周知のようにこれまで最高裁の見解が示されたことはない
阪田雅裕『政府の憲法解釈』〔有斐閣・2013年〕10頁)。

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