中小事業者のみなさまへ・・・・新型コロナによる減収に対する「2021年度固定資産税・都市計画税」の減免があります
申請期限が迫っています・・・・2月1日(月)まで
地方税法の改正に伴い、新型コロナウイルス感染症等の影響で事業収入が減少している中小事業者等の税負担を軽減するため、令和3年度(2021年度)の1年度分に限り、固定資産税及び都市計画税をゼロまたは2分の1に軽減されます。
〇対象となる中小事業者とは?
・資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人
・資本または出資を有しない法人または個人は従業員1,000人以下の場合
※ただし、以下のいずれかに該当する企業は対象外となります。
1、同一の大規模法人から2分の1以上の出資を受ける法人(資本金の額もしくは出資金の額が1億円超の法人、資本もしくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人または大法人(資本金の額または出資金の額が5億円以上である法人等)との間に当該大法人による完全支配関係がある法人等をいい、中小企業投資育成株式会社を除く)
2、2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
〇軽減の対象とその内容は?
【対象者】
・市内に事業用家屋または償却資産を所有している中小事業者等(性風俗関連特殊営業を営む者を除く)
【対象資産】
・「事業用家屋」及び「設備等の償却資産」
【軽減率】
令和2年(2020年)2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の対前年同期比減少率が
・50%以上減少・・・全額
・30%以上50%未満減少・・・2分の1
〇詳しい申告の方法・内容は、熊本市役所HP「新型コロナウイルス感染症等に係る固定資産税・都市計画税の軽減措置について」をご覧ください。
申請期限が迫っています・・・・2月1日(月)まで
地方税法の改正に伴い、新型コロナウイルス感染症等の影響で事業収入が減少している中小事業者等の税負担を軽減するため、令和3年度(2021年度)の1年度分に限り、固定資産税及び都市計画税をゼロまたは2分の1に軽減されます。
〇対象となる中小事業者とは?
・資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人
・資本または出資を有しない法人または個人は従業員1,000人以下の場合
※ただし、以下のいずれかに該当する企業は対象外となります。
1、同一の大規模法人から2分の1以上の出資を受ける法人(資本金の額もしくは出資金の額が1億円超の法人、資本もしくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人または大法人(資本金の額または出資金の額が5億円以上である法人等)との間に当該大法人による完全支配関係がある法人等をいい、中小企業投資育成株式会社を除く)
2、2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
〇軽減の対象とその内容は?
【対象者】
・市内に事業用家屋または償却資産を所有している中小事業者等(性風俗関連特殊営業を営む者を除く)
【対象資産】
・「事業用家屋」及び「設備等の償却資産」
【軽減率】
令和2年(2020年)2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の対前年同期比減少率が
・50%以上減少・・・全額
・30%以上50%未満減少・・・2分の1
〇詳しい申告の方法・内容は、熊本市役所HP「新型コロナウイルス感染症等に係る固定資産税・都市計画税の軽減措置について」をご覧ください。