「市庁舎建設の賛否を問う住民投票条例」案に賛同してほしかった私の思い
臨時議会で、条例案の採決にあたっての賛成討論
大西市長のいう「6年間の熟議」のデタラメ、それを追認した反対議員
私が、本会議で述べた意見は以下の通りです。
熊本市庁舎建替えの問題点を指摘しています。
【賛成討論】
議第1号「熊本市役所の新庁舎建設の賛否を問う住民投票条例の制定について」賛成討論を行います。
2009年6月、熊本市で初めての直接請求による「市立産院廃止条例の廃止を求める条例」案が本議会に提案されました。あれから15年を経て、今回2度目の直接請求による「市庁舎建設の賛否を問う住民投票条例」案が提出されています。政令市移行により、請求代表者は全市域で署名収集ができるものの受任者は居住区内での署名収集しかできず、しかも生年月日を書かねばならないなど署名へのハードルも高く、2か月という限られた期間に2万人を超える署名収集の苦労は並大抵ではありませんでした。夏の最中、8月28日から始まった署名活動で、足を棒にして地域を回り、時には断られながら額に汗して集められた署名は、まさに市民の汗と努力の結晶と言えるものです。そして、2万人の署名の後ろには、期間内に声のかからなかった人、署名する機会の得られなかった人、趣旨に賛同するものの生年月日記入などに躊躇してしまった人など、「市民の声を聞いてほしい」と願う多くの市民がいることを忘れてはなりません。
ところが、直接請求の手続きに沿って議会へ提案された住民投票条例案には、驚くような市長の反対意見が付けられていました。
「住民投票は、6年以上に及ぶ熟議を顧みないものであり、認めがたい」という、住民投票を真っ向から否定する市長の意見、市長の姿勢は、憲法や地方自治法、本市自治基本条例に規定された住民の権利である直接請求と住民自治を否定するものとして、絶対に認められません。
私は、市長の言う6年間の熟議に議会の立場からかかわってきましたが、市民から見れば、到底熟議とは言えないものだったと思います。
質疑で指摘したように、市民アンケートには「建替えが必要か」の問いは最初から最後までなく、市民説明会、・「市長とどんどん語ろう」では、参加者の疑問には応えず、「1分です」と発言を制限し、どの問題でも市民の疑問に真摯に応えるものでなかったことは、参加した人なら誰でも知っています。
建替えの根拠であった耐震性能不足の問題では、有識者会議耐震性能分科会が非公開になったことで、市民の疑問はますます深まりました。東大教授を筆頭にした耐震性能分科会の専門家集団が、客観的かつ科学的事実に基づき行うべき検証を、なぜ非公開でこそこそとしなければならなかったのか、未だ持って理解できません。
市長が任命した耐震性能分科会委員は、地中連続壁などの不確定な要素を排除した解析を妥当と結論付けましたが、耐震性能分科会の結論や有識者会議の答申が出された後も、熊本の建築構造の第1人者である熊大名誉教授の三井宜之氏は、日本建築センターの一般評定を受けた大林組のオウス・ソレタンシェ工法を採用した地下連続壁の存在によって、現庁舎が十分な耐震性能を有しているとの見解を示されてきました。このように、専門家の意見は全く分かれているにもかかわらず、根拠も示されていない「耐震性能の不足」がまことしやかに市民に伝えられました。
そもそも、有識者会議のメンバーが、発足の半年前に市の意見聴取を受け、市長の意に沿うというお墨付きをもらった人たちだった点も、予断を持たずに検証されたのか疑問です。加えて、耐震分科会の検証には、市職員と耐震評価を行った安井設計・山下設計の担当者が同席していたことを考えれば、客観的検証になり得ていたのかますます疑問です。
そういう中で出された、職員からの内部通報は、市民の疑問をも代弁するかのようでした。内部通報はうやむやにされましたが、市民だけでなく、市政の内情を知る市職員までもが庁舎建替えに疑問を持っていることが明らかになりました。
財政面でも、市長は桜町再開発と熊本城ホール、そして市長宅の庭のような辛島公園・花畑広場等整備も含めれば約500億円という市政史上最大の開発事業を行い、市の借金も市政史上最高レベルの約5000億円です。一方で貯金となる財政調整基金は借金の100分の1の50億円、税収は政令市で最下位です。こんないびつで厳しい財政状況で、616億円に「+α」が付き1000億円もかかるのではと懸念される市役所建て替えをすすめれば、市の財政はどうなるでしょうか。
質疑で指摘したように、合併推進債活用の問題では、あたかも事業費が節約できるかのような空論が振りまかれていますが、合併推進債は補助金ではなく、借金であり、多額の将来負担を残すだけです。
また、他都市に比べて庁舎整備の負担が大きいという問題も、市長は条件が違うので比べられないと答弁されましたが、例示した岡山市・千葉市・川崎市と熊本市が内容で大きく違うのは土地代の有る無しです。本市と違い、3つの市は、現地あるいは市の土地に建てており、土地代が不要でした。必要な事業費を財政規模に対する負担という観点で比較するならば、616億円の事業費は、他の政令市の2倍・3倍の負担になるという点は、指摘した通りです。さらに、「+α」が付けられていることで1000億円規模に増えるのではないかとの懸念もありますが、熊本市が桜町への移転建替えで土地代70億円を負担することも、財政負担がさらに増える問題として看過できません。しかも、桜町NTT跡地の用地交渉は決着しておらず、特別委員会で報告されていたように、来年度行う不動産鑑定によっては土地代が大きく増えることも予想されます。財政の体力も考慮せず、事業費があえて増えるやり方を選択したことも、市民にとっては財政の大きな不安です。
また、質疑した財政の中期見通しでは、今後影響する庁舎建設費を反映して、投資的経費が増えていきます。ところが、急速に進む少子高齢化のもと、本来ならば自然増となるべき社会保障費・扶助費が減っていく見通しです。市長は、子育てに力を入れていると、機会をとらえ発言していますが、財政の実態と見通しからみるならば、福祉分野の仕事である子育て支援は極めて貧困です。その顕著な事例が、今や県下で唯一自己負担を求め名実ともに県下最悪の制度となった子ども医療費助成制度です。増え続ける投資的経費の裏では福祉・暮らしを支える扶助費が減額され、「住民の福祉向上」という地方自治体の目的を逸脱した財政運用がすすめられていきます。そして、増える借金を背負っていくのは、私たちの子どもや孫たちです。庁舎の借金返済が完了する今から30年以上先まで、市長は市の財政に責任を負うことができるのですか。
でたらめな熟議で忘れてはならないのは、「市役所現庁舎は、豪雨によって6m浸水するという説明に、現在白川の「緑の区間」の整備がほぼ完成し、右岸には矢板の入った立派な堤防がありながら、堤防がなかった時に発生した北部九州豪雨災害によって白川が越水した時の浸水図を庁舎特別委員会に説明資料として出したことです。実態と違う資料は判断を歪めると、資料の差し替えを求めたものの、「これしかない」の一点張りで、実態に反する6メートル浸水を言い張ったのには開いた口がふさがりませんでした。移転建替えのためならば、ウソの資料でも議会の委員会に出す、こんな市のでたらめが、公の事業でまかり通っていいでしょうか。
質疑やこれまで述べてきた意見を通して、市長のいう「熟議」がいかにでたらめなものか、市民に説明と言いながら、市民の意見に全く耳を貸さず、一方的に建替えありきを押し付けてきた6年間であったか、その大本には、市民が疑問に思った一つ一つの点に対し、市長が市民の理解・納得に至る説明を行ってこなかったという重大な問題があります。以上のように、「熟議をしてきたから住民投票は必要ない」という市長の意見には、一片の道理もありません。
今回提案されている住民投票条例案では、第13条に「情報の提供」があり、「市長は、市民が賛否を判断するために必要な広報活動を行うとともに、情報の提供に努めなければならない」と規定しており、単純に投票用紙にマル・バツを付けるというものではありません。市民が求める真に公平で客観的な情報提供と一体のものです。だからこそ、住民投票をしなければならないのです。
市長は、条例案への意見で、「住民投票の投票率が著しく低い場合は、その結果が市民の意思を十分に反映しているとは言えない」と述べられていましたが、それは住民投票に向き合う市長の姿勢が根本的に間違っていることを表明するものです。市民に情報をしっかりと提供し、投票に足を運んでもらう責任こそ、しっかり果たすべきです。
さらに言うならば、市民が提出した条例案の不備をあげつらって、この条例案には問題があると言っている市長は、法制の専門家ではない市民が他都市の例などを参考にしながら一生懸命に作った条例案にケチをつけるものでしかなく、なんと了見の狭いことかと、この点でも、74万市民のトップとしての器が問われるのではないでしょうか。
総務委員会では、「住民投票に大義が見いだせない」との発言もありましたが、大義を「重要な意義」と解釈するならば、今回議案となった住民投票条例案は、憲法や地方自治法、本市の自治基本条例に規定された直接請求、住民に法で保障された権利の行使として提案に至ったものであり、それだけで十分な大義です。
私たち議員は、選挙によって選ばれ、住民の代弁者として、この議場に参集しています。法律によって住民に付与された権利を、しかるべき手続きを踏んで住民が行使しようとするとき、私たちに反対する理由など、どこにあるでしょうか。
特に、直接請求による住民投票の規定は国にはなく、地方自治体だけに住民自治を保障する制度です。その重要性を認識するならば、なおのこと、2万人という法定数をはるかに超える民意に応え、条例制定を応援すべきです。
憲法・地方自治法・自治基本条例に規定された直接請求による住民投票を求める市民の意思に背を向け、条例案に反対することこそ、何の大義もなく、法と民意を踏みにじるものです。
議員各位におかれては、私たちが市民に選ばれた市民の代表であることを、今一度確認し、庁舎建設の賛否を問う住民投票条例案にご賛同いただきますようお願いして、賛成討論といたします。
臨時議会で、条例案の採決にあたっての賛成討論
大西市長のいう「6年間の熟議」のデタラメ、それを追認した反対議員
私が、本会議で述べた意見は以下の通りです。
熊本市庁舎建替えの問題点を指摘しています。
【賛成討論】
議第1号「熊本市役所の新庁舎建設の賛否を問う住民投票条例の制定について」賛成討論を行います。
2009年6月、熊本市で初めての直接請求による「市立産院廃止条例の廃止を求める条例」案が本議会に提案されました。あれから15年を経て、今回2度目の直接請求による「市庁舎建設の賛否を問う住民投票条例」案が提出されています。政令市移行により、請求代表者は全市域で署名収集ができるものの受任者は居住区内での署名収集しかできず、しかも生年月日を書かねばならないなど署名へのハードルも高く、2か月という限られた期間に2万人を超える署名収集の苦労は並大抵ではありませんでした。夏の最中、8月28日から始まった署名活動で、足を棒にして地域を回り、時には断られながら額に汗して集められた署名は、まさに市民の汗と努力の結晶と言えるものです。そして、2万人の署名の後ろには、期間内に声のかからなかった人、署名する機会の得られなかった人、趣旨に賛同するものの生年月日記入などに躊躇してしまった人など、「市民の声を聞いてほしい」と願う多くの市民がいることを忘れてはなりません。
ところが、直接請求の手続きに沿って議会へ提案された住民投票条例案には、驚くような市長の反対意見が付けられていました。
「住民投票は、6年以上に及ぶ熟議を顧みないものであり、認めがたい」という、住民投票を真っ向から否定する市長の意見、市長の姿勢は、憲法や地方自治法、本市自治基本条例に規定された住民の権利である直接請求と住民自治を否定するものとして、絶対に認められません。
私は、市長の言う6年間の熟議に議会の立場からかかわってきましたが、市民から見れば、到底熟議とは言えないものだったと思います。
質疑で指摘したように、市民アンケートには「建替えが必要か」の問いは最初から最後までなく、市民説明会、・「市長とどんどん語ろう」では、参加者の疑問には応えず、「1分です」と発言を制限し、どの問題でも市民の疑問に真摯に応えるものでなかったことは、参加した人なら誰でも知っています。
建替えの根拠であった耐震性能不足の問題では、有識者会議耐震性能分科会が非公開になったことで、市民の疑問はますます深まりました。東大教授を筆頭にした耐震性能分科会の専門家集団が、客観的かつ科学的事実に基づき行うべき検証を、なぜ非公開でこそこそとしなければならなかったのか、未だ持って理解できません。
市長が任命した耐震性能分科会委員は、地中連続壁などの不確定な要素を排除した解析を妥当と結論付けましたが、耐震性能分科会の結論や有識者会議の答申が出された後も、熊本の建築構造の第1人者である熊大名誉教授の三井宜之氏は、日本建築センターの一般評定を受けた大林組のオウス・ソレタンシェ工法を採用した地下連続壁の存在によって、現庁舎が十分な耐震性能を有しているとの見解を示されてきました。このように、専門家の意見は全く分かれているにもかかわらず、根拠も示されていない「耐震性能の不足」がまことしやかに市民に伝えられました。
そもそも、有識者会議のメンバーが、発足の半年前に市の意見聴取を受け、市長の意に沿うというお墨付きをもらった人たちだった点も、予断を持たずに検証されたのか疑問です。加えて、耐震分科会の検証には、市職員と耐震評価を行った安井設計・山下設計の担当者が同席していたことを考えれば、客観的検証になり得ていたのかますます疑問です。
そういう中で出された、職員からの内部通報は、市民の疑問をも代弁するかのようでした。内部通報はうやむやにされましたが、市民だけでなく、市政の内情を知る市職員までもが庁舎建替えに疑問を持っていることが明らかになりました。
財政面でも、市長は桜町再開発と熊本城ホール、そして市長宅の庭のような辛島公園・花畑広場等整備も含めれば約500億円という市政史上最大の開発事業を行い、市の借金も市政史上最高レベルの約5000億円です。一方で貯金となる財政調整基金は借金の100分の1の50億円、税収は政令市で最下位です。こんないびつで厳しい財政状況で、616億円に「+α」が付き1000億円もかかるのではと懸念される市役所建て替えをすすめれば、市の財政はどうなるでしょうか。
質疑で指摘したように、合併推進債活用の問題では、あたかも事業費が節約できるかのような空論が振りまかれていますが、合併推進債は補助金ではなく、借金であり、多額の将来負担を残すだけです。
また、他都市に比べて庁舎整備の負担が大きいという問題も、市長は条件が違うので比べられないと答弁されましたが、例示した岡山市・千葉市・川崎市と熊本市が内容で大きく違うのは土地代の有る無しです。本市と違い、3つの市は、現地あるいは市の土地に建てており、土地代が不要でした。必要な事業費を財政規模に対する負担という観点で比較するならば、616億円の事業費は、他の政令市の2倍・3倍の負担になるという点は、指摘した通りです。さらに、「+α」が付けられていることで1000億円規模に増えるのではないかとの懸念もありますが、熊本市が桜町への移転建替えで土地代70億円を負担することも、財政負担がさらに増える問題として看過できません。しかも、桜町NTT跡地の用地交渉は決着しておらず、特別委員会で報告されていたように、来年度行う不動産鑑定によっては土地代が大きく増えることも予想されます。財政の体力も考慮せず、事業費があえて増えるやり方を選択したことも、市民にとっては財政の大きな不安です。
また、質疑した財政の中期見通しでは、今後影響する庁舎建設費を反映して、投資的経費が増えていきます。ところが、急速に進む少子高齢化のもと、本来ならば自然増となるべき社会保障費・扶助費が減っていく見通しです。市長は、子育てに力を入れていると、機会をとらえ発言していますが、財政の実態と見通しからみるならば、福祉分野の仕事である子育て支援は極めて貧困です。その顕著な事例が、今や県下で唯一自己負担を求め名実ともに県下最悪の制度となった子ども医療費助成制度です。増え続ける投資的経費の裏では福祉・暮らしを支える扶助費が減額され、「住民の福祉向上」という地方自治体の目的を逸脱した財政運用がすすめられていきます。そして、増える借金を背負っていくのは、私たちの子どもや孫たちです。庁舎の借金返済が完了する今から30年以上先まで、市長は市の財政に責任を負うことができるのですか。
でたらめな熟議で忘れてはならないのは、「市役所現庁舎は、豪雨によって6m浸水するという説明に、現在白川の「緑の区間」の整備がほぼ完成し、右岸には矢板の入った立派な堤防がありながら、堤防がなかった時に発生した北部九州豪雨災害によって白川が越水した時の浸水図を庁舎特別委員会に説明資料として出したことです。実態と違う資料は判断を歪めると、資料の差し替えを求めたものの、「これしかない」の一点張りで、実態に反する6メートル浸水を言い張ったのには開いた口がふさがりませんでした。移転建替えのためならば、ウソの資料でも議会の委員会に出す、こんな市のでたらめが、公の事業でまかり通っていいでしょうか。
質疑やこれまで述べてきた意見を通して、市長のいう「熟議」がいかにでたらめなものか、市民に説明と言いながら、市民の意見に全く耳を貸さず、一方的に建替えありきを押し付けてきた6年間であったか、その大本には、市民が疑問に思った一つ一つの点に対し、市長が市民の理解・納得に至る説明を行ってこなかったという重大な問題があります。以上のように、「熟議をしてきたから住民投票は必要ない」という市長の意見には、一片の道理もありません。
今回提案されている住民投票条例案では、第13条に「情報の提供」があり、「市長は、市民が賛否を判断するために必要な広報活動を行うとともに、情報の提供に努めなければならない」と規定しており、単純に投票用紙にマル・バツを付けるというものではありません。市民が求める真に公平で客観的な情報提供と一体のものです。だからこそ、住民投票をしなければならないのです。
市長は、条例案への意見で、「住民投票の投票率が著しく低い場合は、その結果が市民の意思を十分に反映しているとは言えない」と述べられていましたが、それは住民投票に向き合う市長の姿勢が根本的に間違っていることを表明するものです。市民に情報をしっかりと提供し、投票に足を運んでもらう責任こそ、しっかり果たすべきです。
さらに言うならば、市民が提出した条例案の不備をあげつらって、この条例案には問題があると言っている市長は、法制の専門家ではない市民が他都市の例などを参考にしながら一生懸命に作った条例案にケチをつけるものでしかなく、なんと了見の狭いことかと、この点でも、74万市民のトップとしての器が問われるのではないでしょうか。
総務委員会では、「住民投票に大義が見いだせない」との発言もありましたが、大義を「重要な意義」と解釈するならば、今回議案となった住民投票条例案は、憲法や地方自治法、本市の自治基本条例に規定された直接請求、住民に法で保障された権利の行使として提案に至ったものであり、それだけで十分な大義です。
私たち議員は、選挙によって選ばれ、住民の代弁者として、この議場に参集しています。法律によって住民に付与された権利を、しかるべき手続きを踏んで住民が行使しようとするとき、私たちに反対する理由など、どこにあるでしょうか。
特に、直接請求による住民投票の規定は国にはなく、地方自治体だけに住民自治を保障する制度です。その重要性を認識するならば、なおのこと、2万人という法定数をはるかに超える民意に応え、条例制定を応援すべきです。
憲法・地方自治法・自治基本条例に規定された直接請求による住民投票を求める市民の意思に背を向け、条例案に反対することこそ、何の大義もなく、法と民意を踏みにじるものです。
議員各位におかれては、私たちが市民に選ばれた市民の代表であることを、今一度確認し、庁舎建設の賛否を問う住民投票条例案にご賛同いただきますようお願いして、賛成討論といたします。
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