司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

平成19年3月期に係る有価証券報告書の重点審査結果について

2008-02-07 23:20:07 | 会社法(改正商法等)
http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2008020700205&genre=B1&area=Z10

 金融庁は7日、2007年3月期決算の有価証券報告書を提出した3380社を対象として重点審査を実施し、その結果、対象会社のうち、約1割に配当政策に関する事項に関する記述の不備、約半数にコーポレートガバナンスをめぐる記述の不備があったと発表。

cf. 平成19年3月期に係る有価証券報告書の重点審査結果について by 金融庁
http://www.fsa.go.jp/policy/m_con/20080207.html

○ 審査結果の概要

(1)配当政策に関する事項のうち、毎事業年度における配当の回数についての基本的な方針、配当の決定機関について記載していない。

(2)コーポレート・ガバナンスの状況のうち、

・定款で取締役の定数又は取締役の資格制限について定め、また、取締役の選解任の決議要件について会社法と異なる別段の定めをしているが、その内容を記載していない。

・株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとしているが、その事項及びその理由を記載していない。

・株主総会の特別決議要件を変更しているが、その内容及びその理由を記載していない。
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京都・事業承継シンポジウム2008!!

2008-02-07 21:58:36 | 会社法(改正商法等)
京都・事業承継シンポジウム2008!!
http://www.kyo.or.jp/kyoto/cgi-bin/frame.cgi?/kyoto/cgi-bin/whatsnew.cgi?action=record&primary_key=934

 私も登壇します。ぜひご参加を!

■日時 平成20年2月8日(金)13:30-16:00
■会場 京都ホテルオークラ4F「暁雲の間」
      (京都市中京区河原町御池角 電話(075)211-5111
       地下鉄「京都市役所前」駅下車すぐ)
■主催 京都商工会議所
■後援 京都府、日本公認会計士協会京滋会、京都弁護士会、
    近畿税理士会京都府支部連合会、京都司法書士会、
    (社)中小企業診断協会京都支部
■定員 200名
■参加費 無 料
■プログラム
 (1)基調講演  静岡大学 教授 小和田 哲男 氏
    テーマ 「戦国武将に学ぶ事業承継 ―武将たちはいかに家を存続させたか―」
 (2)パネルディスカッション  
    テーマ【京都の事業承継を支える】
    【コーディネーター】日本公認会計士協会京滋会 会長 長谷川 佐喜男 氏
    【パネリスト】
     京都府               商工部長  山下 晃正 氏
     京都弁護士会   業務推進委員会委員長  古家野泰也 氏
     近畿税理士会京都府支部連合会   会長  篠田 展俊 氏
     京都司法書士会          常務理事  内藤 卓  氏
     (社)中小企業診断協会京都支部 支部長  山崎 忠夫 氏
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「株券の電子化に向けた実務対応(中)」

2008-02-07 19:09:03 | 会社法(改正商法等)
 旬刊商事法務2008年2月5日号に、葉玉匡美「株券の電子化に向けた実務対応(中)」が掲載されている。登記に係るところでは、

1.株券を発行する旨の定めを廃止するみなし定款変更についての変更の登記についても、上場会社は、変更の登記をする必要がある。当該登記の申請書には、みなし定款変更に該当することを証する書面を添付しなければならないが、当該書面は、施行日後、振替機関から交付される。

2.端株発行会社が、端株を廃止するために、施行日の前日までに所要の定款変更を行った場合には、当該登記事項についての変更登記をする必要がある。

3.税制適格ストックオプションについては、新株予約権の内容を、株券の電子化に対応した税制適格要件に変更しなければならないものが多いように思われる。

4.施行日の前後においては、保管振替機関への預託及び交付請求が禁止されるので、組織再編等が制限される。どんなに遅くとも、施行日の1か月前までに株券の交付が完了するようなスケジュールで実施せざるを得ない。
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レンタル商法は「脱法」として損害賠償命令

2008-02-07 18:40:31 | 消費者問題
http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2008020700146&genre=D1&area=H10

 レンタル商法で高額のレンタル料を収受するのは「脱法」として、神戸地裁がレンタル店経営者に対して損害賠償を命じている。
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違法に株券を発行していない場合の株券提供公告の要否

2008-02-07 00:04:06 | 会社法(改正商法等)
 月刊登記情報2008年2月号所収の、葉玉匡美弁護士講演録「司法書士のための会社法の諸論点」に関する若干のコメントpart④。


(3)株券提供公告
「公開会社である株券発行会社が違法に株券を発行していない場合であっても会社法219条1項ただし書きが適用され、株券提供公告の義務はないのか?」

「千問」・・・義務はない。
「ハンドブック」・・・義務がある。

 中小企業における会社法の遵守は、登記における添付書面として要求されているからという理由で、まがりなりにも保たれている感がある。公開会社において、違法に株券を発行していなかった会社は、

 ①株券を発行する旨の定めを廃止する
 ②いったん株券を発行して、全員から不所持の申し出をしてもらう

のいずれかの措置を採るべきなのであって、違法状態を盲認して「株券提供公告をする必要はない」という取扱いをすべきではないであろう。
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