司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

日本司法書士会連合会認証サービスの用に供するために作成された電子証明書の失効について

2008-02-27 15:50:58 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 平成20年2月21日付官報で、次のとおり告示されている。なお、旧電子証明書は、平成20年3月17日(月)をもって失効となる。
https://ca.nisshiren.jp/repository/

〇 法務省告示第九十九号
 商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第三十六条第四項第一号ロ及び第二号ハの規定(他の省令において準用する場合を含む。)に基づき、商業登記規則第三十六条第四項第一号ロ及び第二号ハの規定による電子証明書の指定に関する件(平成十九年法務省告示第三百三十二号)の一部を次のように改正する。
 この改正は、平成二十年三月二十五日から効力を生ずる。

平成二十年二月二十一日
法務大臣鳩山邦夫

 2中(5)を削り、(6)を(5)とし、(7)を(6)とする。

【現行】商業登記規則第三十六条第四項第一号ロ及び第二号ハの規定による電子証明書の指定に関する件
1 商業登記規則第36条第4項第1号ロの電子証明書
 Accredited Signパブリックサービス2(平成13年総務省・法務省・経済産業省告示第5号)の用に供するために作成された電子証明書(氏名、住所及び出生の年月日の情報が含まれているものに限る。)
2 商業登記規則第36条第4項第2号ハの電子証明書
 (1) Accredited Signパブリックサービス2の用に供するために作成された電子証明書(1に掲げるものを除く。)
 (2) セコムパスポート for G-ID(平成14年総務省・法務省・経済産業省告示第8号)の用に供するために作成された電子証明書
 (3) ビジネス認証サービスタイプ1(平成15年総務省・法務省・経済産業省告示第6号)の用に供するために作成された電子証明書
 (4) CTI電子入札・申請届出対応 電子認証サービス(平成15年総務省・法務省・経済産業省告示第13号)の用に供するために作成された電子証明書
 (5) 日本司法書士会連合会認証サービス(平成16年総務省・法務省・経済産業省告示第18号)の用に供するために作成された電子証明書
 (6) 司法書士認証サービス(平成19年総務省・法務省・経済産業省告示第9号)の用に供するために作成された電子証明書
 (7) MJS電子証明書サービス(平成18年総務省・法務省・経済産業省告示第10号)の用に供するために作成された電子証明書
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株式併合に際しての投資者保護上の留意事項について

2008-02-27 14:45:33 | 会社法(改正商法等)
株式併合に際しての投資者保護上の留意事項について by 東京証券取引所
http://www.tse.or.jp/news/200802/080218_b.html

○ 株式併合にあたっての留意事項
 発行済株式数を大幅に減少させる株式併合により、大部分の既存の株主について株主としての地位を失しめる行為、取り分け、既存の株主の持分が著しく希釈化される大量の新株式又は新株予約権の発行を伴う行為は、一般に、企業行動規範に「上場会社は、流通市場の機能及び株主の権利を尊重するものとする。」と定めている上場会社としての尊重義務に反する事態をもたらすものと考えられますので、厳に慎んでいただきますようお願い申し上げます。
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敷金・更新料110番

2008-02-27 09:42:09 | 消費者問題
 「敷金・更新料110番」が次のとおり開催される。

日時  2008年3月1日(土)10:00~16:00
内容  保証金・敷金、敷引,更新料に関するトラブルの実態の把握、被害者を
    早期に救済するための電話による無料相談
TEL 075-211-9188 ※ 当日のみ。
主催  京都敷金・保証金弁護団
問合先 御池総合法律事務所 弁護士長野浩三(075-222-0011)

(以下、ちらしの案内文)
 マンションや借家の賃貸借契約には,賃貸借期間満了時に更新料を支払うという条項がついています。
 京都敷金・保証金弁護団では,賃貸借契約の敷金・保証金につき,数々の取り組みを行ってきました。今般,更新料支払条項を無効だとして訴えを提起し,先般追加提訴をしましたが,さらに,被害事例を収集し,追加提訴を行いたいと考えています。
 また,いわゆる敷引特約については,関西の主要各地裁において全部無効とする判決がだされているにもかかわらず,その使用がやむ気配がありません。これについても被害救済のための相談を行い,必要があれば,消費者団体訴訟制度の適格消費者団体であるNPO法人京都消費者契約ネットワークに対し,通報を行います。
 敷金・保証金についてはもちろんのこと、更新料の問題でお悩みの方(特にこの春大学を卒業される学生さんなど)からのお電話をお待ちしています。
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