司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「『コンプライアンス礼賛』が招く二つのワナ」

2008-02-13 23:46:13 | 会社法(改正商法等)
守島基博一橋大学大学院商学研究科教授「『コンプライアンス礼賛』が招く二つのワナ」プレジデント2008年3月3日号
http://www.president.co.jp/pre/20080303/001.html

 コンプライアンスの徹底においても、従業員の自律性を否定しないように、ある程度の柔軟性が必要、と説くもの。
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会社更生手続前の過払い金、ライフに返還命令、全国初判決

2008-02-13 22:54:10 | 消費者問題
http://www.kobe-np.co.jp/news/shakai/0000835938.shtml

 会社更生手続前の過払い金について、神戸地裁がライフに返還を命じた。全国初の画期的判決。

「継続的な金銭消費貸借取引において生じる過払金返還債権は、取引を終了させて額を確定するまでの間は、潜在的な権利に過ぎない」という理由付けのようである。確かに、サブマリンのように、急浮上するわけである。

 ただし、この判決の理由からすると、債権届出をした過払い債権者は大幅カットされ、債権届出を看過した過払い債権者は満額返還請求が可能、というなんだか矛盾したことになる。
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知れば知るほど司法書士

2008-02-13 17:33:36 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 1月13日(日)から、毎日曜日16:55~17:00、FM大阪で、近畿司法書士会連合会の広報番組である「知れば知るほど司法書士」が放送中ですが、

2月 3日(日)林 成祐さん(大阪会)
2月10日(日)倉田百子さん(京都会)

の2回について、若宮テイ子さんのブログで紹介していただいています。
http://www.teikowakamiya.com/think2/
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更新料訴訟判決全文

2008-02-13 10:23:14 | 消費者問題
 平成20年1月30日京都地方裁判所判決の全文がアップされている。
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=04&hanreiNo=35752&hanreiKbn=03


cf. 平成20年1月30日付「更新料訴訟(判決要旨)」
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たまには、ほんわかニュース

2008-02-13 09:48:37 | 司法書士(改正不動産登記法等)
http://www.chunichi.co.jp/article/nagano/20080213/CK2008021302086971.html

 元司法書士の本田光雄さんが、出身地の小学校に400万円を寄附したとのこと。たまには、ほんわかニュースということで。
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フェアワーク つながるネット

2008-02-13 07:56:28 | 消費者問題
http://www.asahi.com/life/update/0212/TKY200802120279.html

 連合(日本労働組合総連合会)が非正規労働者向けサイトを開設。

cf. フェアワーク つながるネット
http://www.fairwork-rengo.jp/
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新株予約権の放棄

2008-02-13 00:01:56 | 会社法(改正商法等)
 月刊登記情報2008年2月号所収の、葉玉匡美弁護士講演録「司法書士のための会社法の諸論点」に関する若干のコメントpart⑨。

(11)「新株予約権の放棄をしたとき、放棄の意思表示を証する書面が必要か?」

「ハンドブック」・・・委任状以外の添付書面を要しない(359頁)。
「葉玉講演録」・・・登記実務で決めればよい。

 旧商法では、新株予約権の「放棄」を原因とする変更登記がなされ、添付書面が要求されていたが、会社法においては、新株予約権は「放棄」により「消滅」(会社法第287条)したと考えるべきであるから、本来は「消滅」を原因とする変更登記をすべきである。登記実務上は、従来どおり「放棄」を原因とする変更登記が認められているが、私は、「消滅」とは別に「放棄」を原因とする変更登記を行うことには違和感がある。

 添付書面については、基本的には商業登記法において法定されており、通達で補充的に手当てがなされているが、「消滅」を原因とする変更登記に関しては、商業登記法においても、また通達においても添付書面は要求されていないことから、仮に「放棄」を原因とする変更登記を申請する場合においても、「放棄」の意思表示を証する書面の添付は不要と解すべきである。

 なお、放棄による消滅の有無については、下記においてかつて論じているので、ご参照下さい。

cf. 平成19年2月18日付「新株予約権の放棄」
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