司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「景品表示法及び特定商取引法への消費者団体訴訟制度の導入に伴う消費者契約法上の論点について」ほか

2008-02-18 14:47:56 | 消費者問題
景品表示法及び特定商取引法への消費者団体訴訟制度の導入に伴う消費者契約法上の論点について
http://www.consumer.go.jp/seisaku/shingikai/21bukai6/file/shiryo1.pdf

 景品表示法及び特定商取引法の改正により、消費者契約法上の差止請求権と同様の制度が創設される方向であるが、消費者契約法に基づき内閣総理大臣により認定された適格消費者団体が、景品表示法及び特定商取引法上の差止請求権をも行使することができることとする方向で、国民生活審議会消費者政策部会で議論されている。なお、国民生活センターの在り方についても、議論されている。

cf. 国民生活センターのあるべき姿に関する論点案(部会長メモ)
http://www.consumer.go.jp/seisaku/shingikai/21bukai6/file/shiryo4.pdf
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「租税特別措置法第84条の5の規定の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて」

2008-02-18 14:20:57 | 会社法(改正商法等)
 設立登記をオンライン申請によってする場合の登録免許税の軽減措置に関する商事課長通知が発出されている。


「租税特別措置法第84条の5の規定の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて」(平成20年2月12日法務省民商第530号)

1.設立の登記の範囲について
 法第84条の5第2号が適用される登記は、登録免許税法別表第1の24(一)イ~ハまで、ホ、ト及びリ、同25(一)イ並びに同26(一)に掲げる設立の登記である。

2.登録免許税の還付について
 1の登記の申請に際し、申請人が法第84条の5に定める控除すべき額を控除しないで計算した額を登録免許税として納付した場合においては、その控除すべき額について、当該者からの還付請求に応じるものとする。
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債務整理うたい多重債務者食い物

2008-02-18 08:41:32 | 消費者問題
 本日の日経朝刊19面に、法務インサイド「債務整理うたい多重債務者食い物、専門家加担後絶たず」がある。「整理屋」と提携する弁護士、司法書士に係る問題を取り上げている。

 消費者金融の側から「債務整理ビジネス」を持ちかけてくるケースもあるようである。「渇すれども盗泉の水を飲まず」が死語とならないことを願いたい。
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不動産の売買における疑わしい取引の参考事例(宅地建物取引業者)

2008-02-18 06:28:36 | 司法書士(改正不動産登記法等)
宅地建物取引業者が行う「犯罪による収益の移転防止に関する法律」第9条第1項に基づく「疑わしい取引」の届出に関するガイドライン案に対する意見の募集結果について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?ANKEN_TYPE=3&CLASSNAME=Pcm1090&KID=155070120&OBJCD=&GROUP=

 司法書士としても、留意する必要がある。

cf. 不動産の売買における疑わしい取引の参考事例(宅地建物取引業者)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1030&btnDownload=yes&hdnSeqno=0000031464
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