平成29年税制改正では,無限責任社員の第二次納税義務となる社員の範囲に,司法書士法人等の士業法人の社員を加える改正を行う方向であるそうだ(週刊T&A master 2016年12月5日号8頁)。
これにより,司法書士法人等が滞納した国税(地方税を含む。)について,司法書士法人等が滞納処分を受け,徴収すべき国税が不足するときは,司法書士法人等の社員に対して滞納国税の納付を求めることができるようになるそうだ。
安易に社員になれなくなりますね。
これにより,司法書士法人等が滞納した国税(地方税を含む。)について,司法書士法人等が滞納処分を受け,徴収すべき国税が不足するときは,司法書士法人等の社員に対して滞納国税の納付を求めることができるようになるそうだ。
安易に社員になれなくなりますね。