司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

成年後見制度の利用を促進する基本計画

2016-12-24 16:30:47 | 家事事件(成年後見等)
朝日新聞記事
http://www.asahi.com/articles/ASJDN4GQTJDNUTFK007.html

第6回成年後見制度利用促進委員会
http://www.cao.go.jp/seinenkouken/iinkai/6_20161220/siryo_6.html

 後見人の不正防止の仕組み作り等,「成年後見制度の利用を促進する基本計画」が来年3月に閣議決定される方向性である。
コメント

鈴木商店のその後~会社継続はあり得る?(その2)

2016-12-24 11:08:47 | 会社法(改正商法等)
平成28年12月6日付け「鈴木商店のその後~会社継続はあり得る?」

 上記記事において,「経過措置はなかった模様」と書いたところであったが,昭和13年商法改正時には,「商法中改正法律施行法」(昭和13年法律第73号)が制定されていた(現在は,廃止されている。)。

※ 資料を整理していたところ,平成21年の夏頃某出版社の方から頂戴した「商法中改正法律施行法」の原文コピーが出て来ました(当時,なぜ必要だったのかについては,記憶にないのですが。)。Wさん,改めて御礼申し上げます。

cf. 商法中改正法律施行法(昭和13年法律第73号)
http://www.ron.gr.jp/law/law/shoho_ks.htm
 朕帝國議会ノ協賛ヲ経タル商法中改正法律施行法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 御名御璽

第二条 新法ハ別段ノ規定アル場合ヲ除クノ外新法施行前ニ生ジタル事項ニモ亦之ヲ適用ス但シ旧法ニ依リテ生ジタル効力ヲ妨ゲズ

第十五条 新法第九十五条又ハ第四百六条ノ規定ハ合名会社又ハ株式会社ガ新法施行前ニ解散シタル場合ニモ亦之ヲ適用ス
2 前項ノ規定ハ合資会社及株式合資会社ニ之ヲ準用ス
3 新法第九十七条ノ規定ハ合名会社ガ新法施行前ニ解散ノ登記ヲ為シタル場合ニモ亦之ヲ適用ス
4 前項ノ規定ハ合資会社、株式会社及株式合資会社ニ之ヲ準用ス


 というわけで,解散の事由にもよるが,「鈴木商店」の会社継続は,法的に可能,です。

 閉鎖登記簿謄本で,解散の事由を確認したくなってきましたね。
コメント