司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

日本登記法研究会が発足

2016-12-21 21:05:04 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 本日,登記制度の研究を推進するため,「日本登記法研究会」が設立されました。世話人代表は,武川幸嗣慶応義塾大学教授です。

 世話人は,気鋭の研究者の方々ばかりで,また顧問として,鎌田薫早稲田大学総長,加藤新太郎中央大学教授,道垣内弘人東京大学教授,松岡久和京都大学教授及び神﨑満治郎日司連顧問をお迎えしています。

 今後,関係各位に参加の呼びかけ等がなされる予定ですが,まずは,発足につきお知らせする次第です。

 不肖私も発起人の末席に名を連ねています。よろしくお願いいたします。

 なお,平成29年3月11日(土)には,設立記念研究大会も予定されています。
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相続税対策の養子縁組~最高裁で弁論

2016-12-21 15:06:07 | 民法改正
日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG19HEF_Q6A221C1CR0000/

 昨日(20日),第3小法廷で弁論が開かれた。判決は,平成29年1月31日の予定。
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邦銀の海外支店に係る会社法第34条第1項の規定による払込みがあったことを証する書面

2016-12-21 12:30:17 | 会社法(改正商法等)
「会社法第34条第1項の規定による払込みがあったことを証する書面について」(平成28年12月20日法務省民商第179号民事局長通達)が発出されている。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00098.html

「株式会社の設立の登記の申請において,発起設立の場合には,設立時代表取締役又は設立時代表執行役の作成に係る払込取扱機関に払い込まれた金額を証する書面に,払込取扱機関における口座の預金通帳の写し又は取引明細表その他払込取扱機関が作成した書面のいずれかを合てつしたものをもって,会社法第34条第1項の規定による払込みがあったことを証する書面(商業登記法第47条第2項第5号)として取り扱って差し支えないものとされているところ,この払込取扱機関には,銀行法第2条第1項に規定する銀行が,同法第8条第2項の規定に基づき内閣総理大臣の認可を受けて設置した外国における当該銀行の支店(以下「邦銀の海外支店」という )。も,同法第2条第1項に規定する銀行としてこれに含まれると解されることから,発起設立の場合には,設立時代表取締役又は設立時代表執行役の作成に係る払込取扱機関に払い込まれた金額を証する書面に,邦銀の海外支店における口座の預金通帳の写し又は取引明細表その他邦銀の海外支店が作成した書面のいずれかを合てつしたものをもって,払込みがあったことを証する書面として取り扱って差し支えない。」
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