司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

京都でゲストハウス急増

2016-12-07 13:39:03 | 私の京都
京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/top/article/20161207000048

 そこら中に,外国人の方があふれていますものね。

 日本人の方も,宿泊先でお困りの折は,ゲストハウス等の簡易宿所を御検討ください。廉価で泊まれますよ。
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平成28年改正特定非営利活動促進法の施行に伴う内閣府令の改正省令案のパブコメ

2016-12-07 07:40:16 | 法人制度
「特定非営利活動促進法施行規則の一部を改正する内閣府令案」に関する意見募集について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=095161150&Mode=0

 意見募集は,平成28年1月11日(水)まで。

〇 貸借対照表の公告及びその方法の規定の新設に伴う内閣府令の規定の整備(法第28条の2)
 改正法において特定非営利活動法人は前事業年度の貸借対照表の作成後遅滞なく、定款で定める方法によりこれを公告しなければならないとされ、その公告の方法として、①官報に掲載する方法、②日刊新聞紙に掲載する方法、③電子公告、④不特定多数の者が公告すべき内容である情報を認識することができる状態に置く方法が規定されたところ。
 当該③及び④の方法について次のとおり内閣府令を定める。

ア 電子公告(第3条の2第1項)
 電子公告の定義として「電磁的方法により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置」として内閣府令に定めるものを「インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用するものによる措置」とする。

イ 不特定多数の者が公告すべき内容である情報を認識することができる状態に置く方法(第3条の2第2項)
 「不特定多数の者が公告すべき内容である情報を認識することができる状態に置く措置」として内閣府令で定める方法を「当該特定非営利活動法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法」とする。
 なお、当該方法による公告は、当該公告の開始後1年を経過する日までの間、継続してしなければならないものとする(第3条の2第3項)。

〇 施行予定日
 この内閣府令は、改正法の施行の日(平成29年4月1日)から施行する。
 ただし、第3条の2の規定は、改正法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日)から施行する。


 施行期日を定める政令は,未公布であるが・・。

 なお,ただし書にあるとおり,法第28条の2の規定の新設に関しては,「公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日」から施行されるので,当分の間,対応不要である。

【追記】
 投稿時点では,施行期日を定める政令は未公布であったが,コメント欄で御指摘のとおり,本日公布されている。
http://kanpou.npb.go.jp/20161207/20161207h06914/20161207h069140002f.html
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