平成29年税制改正により,株式併合,全部取得条項付種類株式,株式等売渡請求に対しても組織再編税制が適用されることになる。
https://jimin.ncss.nifty.com/pdf/news/policy/133810_1.pdf
※ 70頁最終行 ⑥(まる6)
また,組織再編の対価に金銭が混在した場合においても,税制適格と認定される場合があるようになる(ただし,一定の限度がある。)。
上記は,平成29年10月1日以降の組織再編から適用が開始されるようだ。
経済産業省から改正要望があった「スピンオフ税制」についても,税制適格とされるようである。
http://www.meti.go.jp/main/zeisei/zeisei_fy2017/zeisei_r/pdf/1_02.pdf
※ 15頁
https://jimin.ncss.nifty.com/pdf/news/policy/133810_1.pdf
※ 70頁最終行 ⑥(まる6)
また,組織再編の対価に金銭が混在した場合においても,税制適格と認定される場合があるようになる(ただし,一定の限度がある。)。
上記は,平成29年10月1日以降の組織再編から適用が開始されるようだ。
経済産業省から改正要望があった「スピンオフ税制」についても,税制適格とされるようである。
http://www.meti.go.jp/main/zeisei/zeisei_fy2017/zeisei_r/pdf/1_02.pdf
※ 15頁