司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

株式併合,全部取得条項付種類株式,株式等売渡請求に対しても組織再編税制が適用

2016-12-11 17:18:41 | 会社法(改正商法等)
 平成29年税制改正により,株式併合,全部取得条項付種類株式,株式等売渡請求に対しても組織再編税制が適用されることになる。
https://jimin.ncss.nifty.com/pdf/news/policy/133810_1.pdf
※ 70頁最終行 ⑥(まる6)

 また,組織再編の対価に金銭が混在した場合においても,税制適格と認定される場合があるようになる(ただし,一定の限度がある。)。

 上記は,平成29年10月1日以降の組織再編から適用が開始されるようだ。


 経済産業省から改正要望があった「スピンオフ税制」についても,税制適格とされるようである。
http://www.meti.go.jp/main/zeisei/zeisei_fy2017/zeisei_r/pdf/1_02.pdf
※ 15頁
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