司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

民事執行法制の見直しに関する要綱案

2018-09-04 12:33:23 | 民法改正
法制審議会民事執行法部会第23回会議(平成30年8月31日開催)
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900372.html

 民事執行法制の見直しに関する要綱案が公表された。

 法務大臣に答申され,早ければ秋の臨時国会にも上程される。
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暴力団を預金口座から排除~「俺たちに人権はないのか」

2018-09-04 10:06:10 | いろいろ
讀賣新聞記事
https://www.yomiuri.co.jp/national/20180903-OYT1T50169.html?from=y10

https://www.yomiuri.co.jp/national/20180903-OYT1T50170.html?from=ytop_main5

 全国の銀行で,反社会的勢力の排除が進みつつあるらしい。来年予定されているFATFの対日相互審査の影響もありそうである。

 記事中の最高裁平成29年7月11日決定に関しては,こちら。

cf. 平成29年9月3日付け「暴力団排除条項を導入する前に開設された暴力団員の預金口座を銀行が解約することができる」
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印紙税の還付請求が認められない場合

2018-09-04 09:47:29 | 税務関係
Business Journal
https://biz-journal.jp/2018/09/post_24619.html

 印紙税の課税文書である契約書等に収入印紙を貼付した場合に,契約が実行されなかったとしても,当該印紙税は還付されないことがあるというお話。

 例えば,不動産の売買契約を締結し,決済前に契約が解除されたとしても,売買契約書に収入印紙を貼付することで納めた印紙税は還付されない,といえば,わかりやすいであろう。
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相続した株式の譲渡における相続税(株式分)の取扱いに関する見直し

2018-09-04 09:34:57 | 税務関係
金融庁の平成31年度税制改正要望について
https://www.fsa.go.jp/news/30/sonota/201808312.html

 金融庁の要望事項として,「相続した株式の譲渡における相続税(株式分)の取扱いに関する見直し」が挙げられている。

【現状及び問題点】
○ 相続人が、相続した上場株式等を売却する場合、その売却が3年以内ならば、当該株式に係る相続税分を譲渡所得から差し引くことが可能(相続税と所得税の負担の調整)。
○ しかしながら、3年以内に売却しなければ、当該相続税分は全く考慮されないことから、相続後、3年以内の株式売却を助長している(税制が国民の資産選択を歪めている)との指摘がある。

【要望事項】
世代を通じた長期の株式保有を促す観点から、当該売却期間に関する制限(3年以内)を撤廃し、国民の資産選択に歪みを与えない(相続後の株式売却を助長しない)よう、税制を整備すること。
(注)国民の資産選択に歪みを与えない観点から、上場株式等の相続時の評価に係る見直しについても併せて要望。
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